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事務所等を賃貸する際に、礼金を支払う場合もあるかと思います。

では、この場合に支払った礼金は、経費として計上出来るのでしょうか?また、経費処理出来る場合には、どのような勘定科目を使用して、記帳すればよいのでしょうか?

今回は、不動産の賃貸借契約時に支払った礼金の会計処理、及び礼金の勘定科目について、解説させて頂きます。

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礼金とは?

礼金とは、不動産の賃貸借契約を結ぶ際に、地域的な慣習として、賃借人(借主)が賃貸人(大家)に対して、契約のお礼として支払う金銭のことを言います。

なお、敷金※とは異なり、礼金に関しては、契約終了時に返還されません。

※敷金の会計処理についてはこちら

礼金の勘定科目は?

礼金については、支払った金額が20万円以上か未満かにより、会計処理や使用する勘定科目が異なります。

・礼金の金額が20万円未満の場合

事務所等の賃貸借契約を結ぶ際に、礼金を支払った場合には、「地代家賃」勘定を使用して、記帳します。

なお、社宅を賃貸する際に、礼金を支払った場合には、「福利厚生費」勘定を使用して、記帳します。

礼金の金額が20万円未満の場合には、支払った金額の全額を、その支払い時の費用として、「地代家賃」勘定等を使用して、経理処理することが出来ます。

・礼金の金額が20万円以上の場合

礼金の支払い時に、「長期前払費用」勘定を使用して記帳し、繰延資産※として、資産計上します。

したがって、礼金の金額が20万円以上となる場合には、支払った金額の全額を、その支払い時の費用として、計上することは出来ません。

この場合には、「長期前払費用」勘定を使用して、繰延資産として資産計上し、その後、賃貸借契約の期間または、5年間で償却(経費処理)していくこととなります※。

※賃貸借契約の期間が5年未満の場合は、賃貸借契約期間の年数で償却(経費処理)していくこととなります。

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<具体例・仕訳>

・事務所を賃貸するために、礼金として100,000円を現金にて支払った。

借方 金額 貸方 金額 摘要
地代家賃 100,000 現金 100,000 事務所礼金



・店舗の賃貸借契約を締結した際に、礼金として300,000円を現金にて支払った。

なお、店舗の賃貸借契約は6年間とした(したがって、決算整理仕訳において、300,000÷5年=60,000円を毎年、「長期前払費用」勘定から取り崩し、経費処理していく)。


契約時の仕訳

借方 金額 貸方 金額 摘要
長期前払費用 300,000 現金 300,000 店舗礼金



決算整理仕訳※

借方 金額 貸方 金額 摘要
地代家賃 60,000 長期前払費用 60,000 店舗礼金振替



※決算整理仕訳の詳細については、他の記事参照のこと


決算整理仕訳において、300,000÷5年=60,000円を毎年、「長期前払費用」勘定から「地代家賃」勘定に振り替えて、経費処理していくこととなります。


なお、年の途中で賃貸借契約を結び、礼金を支払った場合には、月割り計算した金額を振り替えます。

例えば、4月20日に賃貸借契約を結び、礼金300,000円を支払った場合→契約初年度は、300,000÷60ヵ月÷9ヵ月=45,000円を「地代家賃」勘定に振り替えます。

また、2年目以降は300,000÷5年=60,000円を振り替えていき、償却最終年度には、未償却残高を振り替えることになります。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?

最近では賃貸借契約を結ぶ際に、礼金をとらない場合も増えているため、礼金を経費として計上するケースは少ないかと思います。

しかし、実際に礼金を支払った場合には、支払った金額が20万円以上か否かによって、会計処理が大きく異なりますので、注意しましょう。

なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。


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