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個人事業主のかたは、取引先やお客様との打ち合わせで、カフェや喫茶店を利用する場合も多いかと思います。

また、事務所に来客用や従業員用のお茶やコーヒーを常備している場合もあるでしょう。

では、お茶代・コーヒー代は、それぞれのケースでどのように経理処理すべきでしょうか?

また、その場合に使用する勘定科目は何か?

今回は、個人事業主が支払ったお茶代・コーヒー代の経理処理を、具体的な仕訳例とともに解説させて頂きます。

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お茶代・コーヒー代の勘定科目は?

お茶代・コーヒー代の経理処理は、以下の3パターンに分類され、それぞれ異なる勘定科目を使用します。


・カフェや喫茶店で従業員や取引先等と打ち合わせを行った場合→「会議費」勘定

・取引先等を接待する目的でカフェや喫茶店を利用した場合→「接待交際費」勘定

事務所に常備している、来客や従業員用のコーヒーやお茶の購入費用→「消耗品費」勘定


なお、事務所に常備している、お茶等の購入費用については、その使用目的によって、「会議費」勘定、「接待交際費」勘定、「福利厚生費」勘定で処理することも考えられます。

ただし、お茶等の購入費用が常識の範囲の金額であれば、あえて詳細に分類しなくても、「消耗品費」勘定を使用して経理処理すれば問題ありません。


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<具体例・仕訳>

・タリーズで取引先(加藤さん)と仕事の打ち合わせをして、お茶代1,296円を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額 摘要
会議費 1,296 現金 1,296 タリーズ・打ち合わせ



・事務所に常備している来客用のお茶を購入し、代金1,026円を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額 摘要
消耗品費 1,026 現金 1,026 お茶代



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まとめ

いかかでしたでしょうか?

個人事業主のかたが支払った、お茶・コーヒー代は、その目的等により使用する勘定科目が異なりますので、注意しましょう。

なお、仕事でカフェや喫茶店を利用した場合には、プライベートな利用ではないことを明確にするため、レシートや領主書の裏で構いませんので、取引先等の名称、人数、話した内容などを軽くメモしておくとよいでしょう。


なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。

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