確定申告が無事終了したら、次は確定した所得税を納付しなければいけません。
では、個人事業主が自分の所得税を支払った場合には、経費として計上できるのでしょうか?
また、経理処理する場合に使用する勘定科目は何か?
今回は、個人事業主が所得税を支払った場合の経理処理を、具体的な仕訳例とともに解説させて頂きます。
目次
所得税を支払った場合の経理処理・勘定科目は?
個人事業主、フリーランス、自営業者のかたなどが支払った、所得税は経費として計上できません。
したがって、個人事業主の所得税を、個人事業主のポケットマネーや、事業と関係のない預貯金口座からの引き落とし(振替納税を選択した場合)により支払った場合には、仕訳の必要はありません。
ただし、事業用の資金(事業用の預貯金口座や現金)で個人事業主の所得税を支払った場合には、経費として計上はできませんが「事業主貸」勘定※を使用して記帳する必要があります。
なお、「事業主貸」勘定を使用して記帳するのは、経費を計上することなく、通帳の残高と帳簿上の「普通預金」勘定を一致させるためです。
※「事業主貸」勘定とは、事業用の資金をプライベートな支払いに使用した場合に使用する、個人事業主特有の勘定科目です。
なお、「事業主貸」勘定は経費科目ではありません。事業主貸の詳細については、別記事参照のこと。
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<具体例・仕訳>
・平成28年分の所得税80,000円を事業用の口座より支払った(振替納税)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
事業主貸 | 80,000 | 普通預金 | 80,000 | H28年分所得税納付 |
・平成28年分の所得税80,000円をポケットマネーで支払った。
仕訳不要
まとめ
いかかでしたでしょうか?
個人事業主が自身の所得税を支払ったとしても、経費として計上することはできませんので、記帳は不要となります。
ただし、事業用の資金より、所得税を支払った場合には、「事業主貸」勘定を使用して、記帳する必要がありますので注意しましょう。
なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。
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