個人事業主として事業を開始した場合には、原則として開業届を提出する必要があります。
ただ、現実的には、提出しなくても罰則等がないため、提出するか否か迷っている方もいるかもしれません。
また、開業届を提出した場合のメリットやデメリットが、気になる方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、開業届を提出した場合のメリット・デメリットについて解説させて頂きます。
目次
開業届とは?
開業届とは、個人事業を開始したことを知らせるために、税務署に提出する書類です。
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。
開業届は原則として、開業してから1ヵ月以内に、お住まいの住所を管轄する税務署に提出する必要があります。
なお、提出が遅れた場合でも、特に罰則等はありません。
※開業届の提出先等の詳細については(開業届の提出先は?)を参照のこと。
開業届を提出した場合のメリットは?
開業届そのものを提出することによるメリットは特にありません。
ただし、開業届を提出することにより、「所得税の青色申告承認申請書」を提出できるようになります。
青色申告承認申請書を提出することにより、確定申告において税金が安くなる様々なメリットがあります。
主なメリットとしては
・事業の利益から10万円または65万円を差し引ける(青色申告特別控除)
・事業で赤字が発生した場合に、その赤字を3年間繰り越せる(繰越控除)
・家族に支払った給与を、経費として計上できる(青色事業専従者給与)
などがあります。
特に「青色申告特別控除」を受ければ、現金の支出がなく10万円または65万円を利益から差し引けるので、節税効果が高くお得になります。
「青色申告承認申請書」には提出期限があり、期限を過ぎてしまうと青色申告をできなくなります。
出し忘れを防ぐために、開業届と一緒に提出することをおすすめします。
※青色申告の詳細については(青色申告と白色申告の違い)を参考にしてみてください。
なお、節税効果が高い65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記で帳簿をつける、損益計算書・貸借対象表を作成するなど、いくつかの条件があります。
複式簿記うんぬんと聞くと、難しそうと思うかもしれませんが、会計ソフトを使用すれば誰でも簡単に作成できます。
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開業届を提出した場合のデメリットは?
開業届を出した場合のデメリットとしては、次の2点があります。
失業保険が受け取れなくなる
開業届は、個人事業主として事業をはじめたことを税務署に知らせる書類です。
個人事業主になると、失業者とは見なされなくなるため、失業保険を受け取ることが出来なくなります。
失業保険をもらうことを検討している場合には、事業の開始時期や開業届を提出するタイミングに注意しましょう。
確定申告をしなかった場合に、税務署から連絡がくる可能性がある
開業届を提出した場合には、税務署に事業を行っていることを把握されることになります。
そのため、こちらの都合で確定申告をしない場合などには、税務署から確定申告に対するお尋ねや、確定申告をするように連絡がくる可能性があります。
ただし、たとえ開業届を提出していなくても、個人事業主として事業をしている以上は、毎年確定申告をする義務があります。
したがって、このデメリットについては特に気にする必要はないでしょう。
開業届を簡単・確実に提出する方法は?
初めて開業する人には、開業届を作成して提出するのは意外と手間がかかります。
また、「所得税の青色申告承認申請書」は開業届以上に、初心者には作成が難しいものです。
簡単・確実に開業時に必要な書類を作成したいなら、開業freeeがおすすめです。
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簡単な質問に答えるだけで、自動で開業時に必要な書類を作成してくれます。
後は、書類をプリントアウトし、マイナンバーを記入し判子を押すだけです。
完成した書類を、開業freeeが案内してくれる税務署に、郵送または持参して提出すれば、手続きは完了となります。
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
開業届を出した場合の主なメリット・デメリットは
メリット
・「青色申告承認申請書」を一緒に提出することにより、節税効果の高い10万円または65万円の青色申告特別控除を受けることができる。
デメリット
・失業保険をもらえなくなる。
となります。
独立・開業を考えている方は、メリット・デメリットを考慮した上で、開業のタイミング等検討してみてはいかがでしょうか。
なお、自力で確定申告をすることに限界を感じている人は、いっそのこと税理士に丸投げした方が良いかもしれません。
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