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令和元年(2019年)10月1日より消費税率が8%から10%に引き上げられました。


今回の消費税増税では、増税による買い控えにより景気が悪化することを防ぐため「軽減税率制度」が採用されました。


ただ、軽減税率制度は日本で初めて採用される制度のため、実際どのような商品が対象になるのか分かりにくいとの声も多くあります。


そこで。今回は軽減税率制度にいついて、対象商品や押さえておきたいポイントを、出来るだけわかりやすく解説していきます。

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消費税の軽減税率制度とは?

消費税の軽減税率制度とは、一言で説明すると「特定の商品の消費税率を低く設定する制度」です。


2019年10月1日より消費税率は8%から10%に引き上げられましたが、軽減税率制度により一部の商品については8%の税率が引き続き適用されることとなります※。



※なお、軽減税率の8%は増税前の8%と意味合いが異なりますので、消費税を納める必要がある事業者のかたは注意が必要です。詳細については後述。

軽減税率はいつから、いつまで?

軽減税率が適用される期間は、令和元年(2019年)10月1日~未定となります。


国税庁は軽減税率を、消費税増税と同時(2019年10月1日)導入すると公表しましたが、終了時期については明言していません。


ただし、軽減税率制度は「経過処置」という位置づけのため、社会情勢の変化等により適用が打ち切られる可能性もあります。

軽減税率の対象商品は?

軽減税率の対象品目をざっくりと説明すると、「新聞」「飲食料品」の2種類となります。


ただし、「新聞」「飲食料品」であれば全てが軽減税率の対象となるわけではないので、注意が必要です。


・新聞は「週2回以上発行」「定期購買契約の締結」などの要件を満たしたものが対象


新聞のうち「週2回以上発行されており」「定期購買契約が締結されている」などの要件を満たしたものが軽減税率の対象となります。


例えば、コンビニや売店などで販売されている新聞については、「定期購買契約の締結」の要件を満たさないため、軽減税率の対象外となります。


なお、上記の要件を満たしていても、新聞の電子版につては軽減税率の対象外となりますので注意しましょう(紙の新聞と電子版をセットで契約している場合は、電子版部分の価格には軽減税率が適用されない)。


・飲食料品のうち「外食」「酒類」は対象外


「飲食料品」であっても、「外食」と「酒類」については軽減税率の対象外となります。


例えば、スーパーで食料品を購入した場合には軽減税率の対象となり8%の税率が適用、レストラン等で外食をした場合には、軽減税率の対象外となり10%の税率が適用となります。


また、飲料品であっても「酒類」は軽減税率の対象外となるため、例えばコンビニでジュースと酒を購入した場合、ジュースは軽減税率の対象となり8%の税率が適用、酒については対象外となるため10%の税率が適用となります。


軽減税率の対象になるか否かの、大きな線引きは以上となります。


なお、「軽減税率制度が複雑で分かりにくい」と言われているのは、上記の対象品目のうち「飲食料品」を詳細に区分していくと様々な疑問点が湧いてくるためです。


例えば、「外食とはどこまでの範囲?」「おまけ付きの菓子は飲食料品?」「酒類に分類されるのは具体的にどこまで?」等々。


国税庁は公式サイトに軽減税率の対象品目についてQ&Aを設けていますので、詳しい内容が気になる方はそちらをチェックしてみてくだい。


なお、国税庁の問答集をもとに、軽減税率の対象となるか否か判断が紛らわしいものを一部抜粋しましたので、是非参考にしてみてください。


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①「水道水」と「ミネラルウォーター」


「ミネラルウォーター」→軽減税率の対象(8%)

「水道水」→軽減税率の対象外(10%)


判断基準:
ミネラルウォーターは飲料品として使用されるため軽減税率の対象。
水道水は飲料用以外にも使用(例えば、お風呂や洗濯)されるため軽減税率の対象外。


②「出前」と「ケータリング」


「出前」→軽減税率の対象(8%)

「ケータリング」→軽減税率の対象外(10%)


判断基準:
出前は調理された料理を宅配するだけなので、テイクアウトと同様に軽減税率の対象。
ケータリングは出張先での調理や給仕も含まれるため、外食に準ずるものとして軽減税率の対象外。


➂「オロナミンC」と「リポビタンD」


「オロナミンC」→軽減税率の対象(8%)

「リポビタンD」→軽減税率の対象外(10%)


判断基準:
オロナミンCは清涼飲料水(飲食料品)に該当するため、軽減税率の対象。
リポビタンDは指定医薬部外品※に該当するため、軽減税率の対象外。

※医薬品・指定医薬部外品は軽減税率の対象外。


④「みりん風調味料」と「みりん」


みりん風調味料→軽減税率の対象(8%)

みりん→軽減税率の対象外(10%)


判断基準:
アルコール分1%未満の「みりん風調味料」は酒税法上の酒類には該当しないため、軽減税率の対象。
アルコール分1%以上の「みりん」は酒税法上の酒類に該当するため、軽減税率の対象外。
なお、ノンアルコールビールについても、酒税法上の酒類に該当しないため、軽減税率の対象となり8%の税率が適用されます。


➄寿司屋で折り詰め鮨を持ち帰る場合


「はじめから持ち帰り用として注文」→軽減税率の対象(8%)

「店内で飲食後、残りを折り詰め鮨にして持ち帰る」→軽減税率の対象外(10%)


判断基準:
はじめから持ち帰るために注文した場合には、通常の飲食料品と同様に軽減税率の対象。
店内で提供された商品はすべて外食とみなされるため、飲食した残りを折り詰め鮨として持ち帰る場合は軽減税率の対象外。


⑥コンビニのイートインスペースを利用する場合


「持ち帰るために飲食料品を購入した場合」→軽減税率の対象(8%)

「イートインで飲食するために飲食料品を購入した場合」→軽減税率の対象外(10%)


判断基準:
「持ち帰り用」か「イートインで飲食用」かの判断は、基本的には消費者側からの自己申告により判断されます。
会計時に「イートインスペースで飲食する」と自己申告した人が軽減税率の対象外、特に申告がない場合は軽減税率の対象となります。

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軽減税率はすべての事業者に影響あり?

軽減税率制度は、軽減税率の対象商品を取り扱っていない事業者にも影響があるので注意が必要です。


軽減税率は売上面だけでなく、経理全般に影響を及ぼします。


たとえば、得意先への手土産としてお菓子を購入した場合、お菓子は飲食料品に該当するため軽減税率の対象となり8%の消費税率が適用されますが、得意先との接待のため外食した場合には軽減税率の対象外となり10%の消費税率が適用されます。


そのため、接待交際費を経理処理する場合、同じ接待交際費勘定の中に消費税率が8%のものと10%のものが混在することになります。


また、軽減税率の8%は増税前の8%と意味合いが異なりますので、会計帳簿を作成する際には、消費税率の内訳等についても確認しておく必要があります。


消費税は国税である消費税と地方税である地方消費税との2つに分かれています。


一般の消費者の場合、支払の際に意識する必要はありませんが、消費税を納税する場合には、消費税(国税)と地方消費税に分けて計算し申告を行う必要があります。


従来の消費税率8%の内訳は、消費税率(国税)6.3%、地方消費税率1.7%でしたが、軽減税率8%の内訳は、消費税率(国税)6.24%、地方消費税率1.76%となります(なお、標準税率10%の内訳は消費税率(国税)7.8%、地方消費税率2.2%)。


そのため、消費税を正確に計算するためには、同じ8%であっても、増税後の8%と、増税後の軽減税率8%は区別して仕訳を計上する必要があります。


このように、軽減税率制度により事業者の経理処理の負担が増えるケースが増加するものと考えられます。


いままで、手書きやExcel等で独自に会計帳簿を作成していた個人事業主のかたは特に注意しましょう。



経理業務にはクラウド会計ソフトが必須に:


今回の軽減税率制度だけでなく、今後のインボイス制度の導入などにより、経理業務の負担が増えることはほぼ確実です。


そのため、経理業務を正確・簡単・ラクに済ませるためには、個人・法人問わず会計ソフトが必須となります。


なお、会計ソフトの中でも、クラウド会計ソフトを利用すれば、経理業務の負担を劇的に減らすことが可能です。


クラウド会計ソフトとは、従来のインストール型の会計ソフトとは異なり、オンライン上で使用する会計ソフトです。


ネット環境を利用して使用するソフトなので、ネットバンキングやクレジットカード等と連動させることで、自動で会計帳簿を作成できるという大きなメリットがあります。


銀行口座やクレジット情報の連動により、自動で仕訳を作成できるので入力にかかる時間を大幅に減るため、経理業務にかかる時間が劇的に削減できます。


クラウド会計ソフトは様々な種類がありますが、サポート等を考慮した場合大手のクラウド会計ソフトメーカー(マネーフォワードクラウド、freee、弥生)を選択するとよいでしょう。


なお、個人事業主の場合、マネーフォワードクラウドであれば、完全無料で使用することも可能です(注・仕訳件数の制限などあり)。


・マネーフォワードクラウド公式

まとめ

軽減税率制度の概要等についてまとめてみました。


軽減税率制度は日本で初めて導入された制度であり、また内容も複雑なため、暫くの間は混乱が予想されます。


ただ、一般の消費者や、消費税を納める必要のない免税事業者のかたは、今回解説させていただいた大枠を把握しておけば、とりあえずは問題ないかと思います。


ただし、消費税を納める必要がある課税事業者のかたで、自分で消費税の申告・納税をしている人は注意が必要です。


国税庁も随時Q&A等などを公表して対応していますので、こまめにチェックすることをおすすめします。


なお、消費税に関しては、今後インボイス制度の導入など、益々複雑になっていくことが予想されます。


経理業務を正確・簡単・ラクに済ますために、今後はクラウド会計ソフトを導入する又は、税理士に依頼するなど検討してみることをおすすめします。


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