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車検代は基本的には「車両費」として計上します。

事業に使用している車の車検にかかった費用は、基本的には「車両費」勘定を使用して記帳します。

ただし、「消費税の課税事業者」に該当する(≒消費税を支払う必要がある)個人事業主の場合には、車検に係った費用の内訳を把握して、その内容ごとに、以下の勘定科目を使って記帳するようにしましょう(注1)。

なお、事業とプライベートとの両方に使用している車に係った車検代については、家事按分(注2)する必要があります。

車検費用の内訳 勘定科目 消費税課税区分
整備・修繕費用※1 修繕費 課税
車検(検査)代行料 支払手数料 課税
自賠責保険※2 損害保険料 非課税
自動車重量税 租税効果 不課税
検査手数料(印紙、証紙代) 租税効果 不課税

※1法定点検費用、オイル交換、ブレーキパッド部品など

※2保険料の前払い的な要素があるため、「前払費用」という勘定科目で記帳することも考えられますが、自動車の自賠責保険については、法律上強制加入となっているため、継続適用を条件として、支払時に全額経費処理することが容認されています。


(注1)勘定科目ごとに、消費税の課税区分が異なるため。なお、「消費税の課税事業者」に該当する場合であっても、「車両費」に記帳することもできます。

この場合には、①消費税の課税区分ごとに、「車両費」勘定に補助科目を設ける、又は②課税となるものを「車両費」で記帳し、その他の税区分のものに関しては、それぞれ該当する勘定科目で仕訳する、といった方法で記帳する必要があります。


(注2)家事按分とは、事業の支出とプライベートの支出が混在している場合に、事業で使用した比率分のみを経費として計上することをいいます(家事按分の詳細は他の投稿を参照)。


なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。

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