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不動産を賃貸する際に、敷金を支払った場合には「敷金」勘定を使用して記帳します。

事務所や店舗等の賃貸借契約に際して、敷金を支払った場合には、「敷金」勘定を使用して記帳します。

敷金は賃貸借契約に関連して発生する借主側の債務(例えば、賃料)を担保するものとして、支払われるものであり、原則的には賃貸借契約の終了、または退去・契約の解除をした際に全額が返還されます。

したがって、敷金は長期的な預け金としての性格をもつため、費用として計上することはできません。

そのため、支払時には資産勘定である「敷金」勘定を使って記帳し、返還時に「敷金」勘定を取り崩す処理をします。

なお、賃貸借契約の終了、または退去・契約の解除によって返還さる予定であった敷金から、貸主が賃貸物件の原状回復等のために支払った修繕費等を差し引いた金額を返還してくる場合があります。

この場合には、返還されなかった敷金に該当する金額を「修繕費」勘定などを使用して経費として計上します。


なお、契約時に支払った敷金について、原状回復にかかる費用を請求しない代わりに、敷金の一定額を借主に返還しない(敷引き)、などの特約を付けて賃貸借契約をする場合があります。

この場合には、その返還されない金額が20万円以上であるか否かによって、以下の2パターンで処理します。

➀返還されない敷金の金額が20万円未満の場合→支払時に全額を「地代家賃」勘定を使用して費用として計上する。

➁返還されない敷金の金額が20万円以上の場合→税法上の繰延資産として、「長期前払費用」勘定を使用して、いったん資産として計上し、その後、毎年一定額ずつ償却して費用処理する。
なお、償却期間は契約期間が5年以上の場合は5年間、契約期間が5年未満の場合には契約期間(月割計算)となります。


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<具体例・仕訳>


・事務所の賃貸借契約の際に、敷金30万円を現金にて支払った。

借方 金額 貸方 金額 摘要
敷金 300,000 現金 300,000 事務所賃貸の敷金



・事務所の賃貸借契約が終了し退去した。後日、敷金から原状回復のためにかかった修繕費10万円が差し引かれた残額が、事業用の口座に返金された。

借方 金額 貸方 金額 摘要
普通預金 200,000 敷金 300,000 敷金の返還
修繕費 100,000 賃貸した事務所の修繕費



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