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自動車税は「租税公課」勘定または「車両費」勘定を使用して記帳します。

自動車税や軽自動車税を支払った場合には、「租税公課」勘定または「車両費」勘定を使用して記帳をします(注1)。

なお、消費税の納税義務のない個人事業主のかたが、青色申告をする場合には、「車両費」勘定を使用して記帳することをオススメします(注2)。


(注1)事業用と個人用とで併用している車にかかった自動車税や軽自動車税については、家事按分※をする必要があります。※家事按分の詳細についてはこちら


(注2)消費税の納税義務がある個人事業主の場合には、「租税公課」勘定を使用して計上するようにしましょう。
消費税の計算をする場合、消費税のかかる費用と、かからない費用とを分けて計算する必要があります。
自動車税は、消費税がかからない費用(≒非課税取引)に該当するため、「車両費」勘定ではなく、「租税公課」勘定にあらかじめ分けて記帳しておくと、消費税の計算をする際の手間が減るからです※。
※消費税の計算方法等の詳細については、他の記事を参照のこと


なお、自動車税や軽自動車税は賦課課税方式(課税庁などが納めるべき税額を計算し、納税者に通知する方式)で課される税金であるため、基本的には賦課決定のあった年度の費用となりますが、納期の開始日の年度または実際に納付した年度の費用として計上することもできます。


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<具体例・仕訳>



・営業用の車の自動車税40,000円を現金にて支払った。なお、実際に自動車税を納付した年度に「租税公課」勘定をしようして費用として計上している。

借方 金額 貸方 金額 摘要
租税公課 40,000 現金 40,000 自動車税



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