香典を支払った場合には、「接待交際費」勘定または「福利厚生費」勘定を使用して記帳します。
香典を支払った場合には、その支払った相手先により以下の区分に応じて、勘定科目を選択して記帳します(注1)。
・取引先や得意先等への支払い→「接待交際費」勘定
・従業員(退職した従業員も含む)への支払い→「福利厚生費」勘定(注2)
・特約店等のセールスマンへの支払い→「福利厚生費」勘定
・下請企業の従業員等への支払い→「福利厚生費」勘定
なお、香典の支払いは、消費税法上は不課税取引(消費税がかからない取引)となるため、会計ソフトなどで入力する際には、消費税の課税区分に注意して入力する必要があります。
消費税の課税事業者に該当する(消費税を納める義務がある)個人事業主のかたは注意しましょう。
(注1)香典を支払った場合、通常は領収書をもらうことがないため、帳簿等に支払った相手先の名前とその内容を具体的に記帳するとともに、葬儀の礼状などを証拠書類として保管するとよいでしょう。
(注2)従業員に対して、一定の基準に従って支給する金品については「接待交際費」として処理する必要はありません。
ただし、税務調査等により、従業員へ渡した香典の金額が社会通念上不相当に高額であると指摘された場合は、香典代の全額がその従業員への給与である、と認定されてしまう場合があるので注意しましょう。
なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。
<具体例・仕訳>
・従業員の親族が亡くなったため、香典として10,000円を現金で支給した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
福利厚生費 | 10,000 | 現金 | 10,000 | 香典代 |
・取引先の社長の親族が亡くなったため、香典として10,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
接待交際費 | 10,000 | 現金 | 10,000 | 香典代 |
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