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灯油は「水道光熱費」勘定を使用して記帳します

事務所や店舗等の暖房器具用に灯油を購入した場合には、「水道光熱費」勘定を使用して記帳します(注1)。

なお、当然のことながら、自宅で使用する分の灯油代については、経費として計上することはできません。

ただし、自宅の一室を事務所として使用しているような場合(自宅兼事務所)で、そこで使用している暖房器具用に灯油を購入した場合には、家事按分(注2)をすることにより、灯油代の一部を経費として計上することができます。



(注1)「水道光熱費」勘定以外にも「燃料費」勘定科目を使用して記帳しても問題ありません。勘定科目の決め方については法律でとくに定めがないため、常識の範囲内で決めることができます。

ただし、一度決めた勘定科目は、基本的には継続して使用しなければならない(継続性の原則)、ということだけは注意しましょう。

(注2)家事按分とは、事業の支出とプライベートの支出が混在している場合に、事業で使用した比率分のみを経費として計上することをいいます(家事按分の詳細についてはこちら)。


なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。

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<具体例・仕訳>

・事務所で使用しているストーブ用にガソリンスタンドで灯油を購入し、その代金3,000円を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額 摘要
水道光熱費※ 3,000 現金 3,000 灯油代

※なお、灯油代を「燃料費」勘定を使用して継続的に処理している場合には、「燃料費」勘定を使用します。


・自宅兼事務所で使用しているストーブ用にガソリンスタンドで灯油を購入し、その代金10,000円を現金で支払った。(なお、事業使用割合を20%と見積もっており、その比率で家事按分している。したがって、10,000円の20%、2,000円を経費として計上する。)

借方 金額 貸方 金額 摘要
水道光熱費※ 2,000 現金 10,000 灯油代
事業主貸 8,000

※なお、灯油代を「燃料費」勘定を使用して継続的に処理している場合には、「燃料費」勘定を使用します。



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