講習会や研修会の受講料を支払った場合は、基本的には「研修費」勘定を使用して記帳します。
事業に関連する技術や知識を従業員等※に習得させる目的で、講習会・各種セミナー・研修会等を受講させた場合に支払った受講料は、「研修費」勘定を使用して記帳します(注1)。※個人事業主本人も含む
(注1)事業と無関係な講習会・各種セミナー・研修等にかかった受講料については、経費として計上できませんので注意しましょう。
なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。
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<具体例・仕訳>
・従業員に講習会を受講させ、その受講料30,000円が事業用の銀行口座より引き落とされた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
研修費 | 30,000 | 普通預金 | 30,000 | 研修受講料 |
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