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自動車を維持するためには、様々な費用がかかりますが、自動車保険の保険料を支払った場合、どのように経理処理したらよいか、迷う事があるかと思います。

そこで、今回は自動車保険の勘定科目等について、ご説明させていただきます。

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自動車保険とは?

一般的に自動車保険とは、「自賠責保険」「任意保険」のことを指します。

自賠責保険とは?

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、「自動車損害賠償保障法」によって、あらゆる自動車に加入が義務づけられている(強制加入)保険のことをいいます。

任意保険とは?

任意保険とは、自賠責保険ではカバーしきれない部分を、上乗せで保障するために、任意で加入する保険のことをいいます。

自動車保険の勘定科目は?

「自賠責保険」「任意保険」ともに、以下のような勘定科目を使用して経費処理をします。

事業専用車の場合

契約期間が1年以内の自動車保険料は、継続的用を条件として、支払い時にその全額を「損害保険料」または「車両費」勘定を使用して、経費処理することができます(注1)(注2)。


なお、1年超の契約の自動車保険(任意保険)については、期間按分が必要となります。

保険料支払い時に、当期の期間に対応する部分を「損害保険料」等の勘定科目を使用して、経費処理をし、翌期以降の期間に対応する部分については、「長期前払費用」等の勘定科目を使用して仕訳を切ります。


「長期前払費用」として計上した金額については、毎年、決算整理仕訳において、その年に対応する部分を「損害保険料」または「車両費」勘定に振り替えて、経費処理していきます(注3)。



(注1)短期前払費用の取り扱い、法人税法基本通達2-2-14より

(注2)消費税の課税事業者に該当する(≒消費税を納めている)場合には、消費税の計算をする際のケアレスミスを防ぐために、「損害保険料」勘定を使用することをおすすめします※。※消費税の詳細については、別記事を参照のこと。

(注3)自賠責保険については、加入が義務づけられているため、租税と同様の性格を持つものと解釈されており、継続適用を条件として、保険料支払い時にその全額を経費処理することが、実務上容認されています。

自家用車を事業にも使用している場合

事業にも使用している自家用車にかかる自動車保険料も、事業専用車の場合と同様に、「損害保険料」または「車両費」勘定を使用して仕訳を切ります。

また、1年超の契約の自動車保険の取り扱いについても、事業専用車の場合と同様となります。


ただし、自家用車を事業にも使用している場合には、支払った自動車保険料を全額経費処理することはできず、家事按分(注1)をする必要があるので注意しましょう。



(注1)事業用と家事用の両方にかかわりのある支出を按分すること※。※家事按分の詳細については、別記事を参照のこと。


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<具体例・仕訳>

・事業専用車にかかる自動車保険料10,000円(自賠責保険)を、現金にて支払った(契約期間は1年)(「損害保険料」勘定を使用)。

借方 金額 貸方 金額 摘要
損害保険料 10,000 現金 10,000 自動車保険



・自家用車(事業にも使用)にかかる自動車保険料40,000円(任意保険)を、現金にて支払った(契約期間は1年)。なお、事業の使用割合は40%とし、家事按分することとした(「車両費」勘定を使用)。

借方 金額 貸方 金額 摘要
車両費 16,000 現金 16,000 自動車保険

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まとめ

いかがでしたでしょうか?

自動車保険については、「自賠責保険」と「任意保険」とで、経理処理や税務上の取り扱いが若干異なります。

しかしながら、基本的には自動車保険の保険料を支払った場合は、「損害保険料」または「車両費」勘定で経費処理すると、覚えておくとよいでしょう。

なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。


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