インプラント治療費は、基本的には自由診療となるため、高額となってしまうケースがあります。
そのため、インプラントの治療費について、医療費控除を受けたいと、お考えの方も多いかと思います。
では、インプラント治療の費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?また、その場合、インプラントの医療費控除はいくらになるのでしょうか?
そこで今回は、インプラントの医療費控除について、ご説明させて頂きます。
インプラントとは?
インプラント(人口歯根)とは、歯が抜けてしまった部分の骨に、金属製のネジを埋め込み、そのネジを土台として、アバットメント(連結部)と人口の歯を、装着する治療法のことをいいます。
保険適用外?
インプラント治療は、基本的には保険適用外となり、自由診療として治療を受けることになります(注1)。
(注1)平成24年4月より、事故や病気等の理由により、顎の骨を広範囲に渡って失ってしまった場合など、国が定めた基準を満たせば、インプラント治療が保険適用となりました。
医療費控除とは?
本人または、本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のため、その年中(1月1日~12月31日)に、一定金額以上の医療費を本人が実際に支払った場合に、一定の金額を控除することができる制度を医療費控除といいます(法73)※。
※医療費控除の詳細については、別記事参照のこと。
医療費控除の対象となる医療費とは?
歯の治療費の場合には、1年間に実際に支払った、歯科医師による診療又は治療にかかる費用で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が、医療費控除の対象となる医療費に該当します。
したがって、未払いの医療費は、実際に支払った年に、医療費控除の対象となりますので、注意しましょう。
インプラントは医療費控除の対象になるか?
インプラント治療を行った場合の費用は、医療費控除の対象となります(所令207)。
なお、保険適用の有無にかかわらず、医療費控除の対象となります。
インプラントの医療控除はいくらか?
医療費控除額は以下の算式により計算します。
(➀その年中に支払った医療費の合計額-②保険金などで補填される金額)-10万円(注1)=医療費控除額(注2)
(注1)その年の総所得金額等が200万円未満のかたは、総所得金額等の5%の金額。
(注2)医療費控除額は200万円が限度額となります。
したがって、インプラント治療を受けた場合には、その治療費等(検査料、診断料、インプラント体、被せ物の費用、手術料、調整料など)および、通院にかかった交通費(注3)を➀に含めることによって、医療費控除額を計算します(注4)。
(注3)原則的にはバスや電車など、公共交通機関の料金が対象となります。なお、バスや電車での通院が困難な場合には、タクシー代も対象となります。ただし、マイカーで通院した場合のガソリン代は、対象外となりますので注意しましょう。
(注4)医療費控除の申請をする場合には、基本的には確定申告の際に、領収書の添付が必要となります。したがって、領収書はしかりと保管するようにしましょう。
なお、インプラント治療は比較的高額となる場合が多いため、クレジットカードやデンタルローンで、支払いをなさる方も多いかと思います。
その場合には、口座引落日ではなく、実際にカードを利用した日や契約日で、医療費に含めることになります。ただし、金利や手数料分は、含めることはできませんので、注意しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
インプラント治療は、基本的には自由診療なため、高額になるケースが多くなりますが、その結果、医療費控除を申請すると、所得税や住民税が安くなったり、支払い済みの所得税の一部が、還付される可能性が高くなります。
インプラントによる治療を検討されている場合には、年間の医療費を管理し、領収書等をしっかりと保管して、医療費控除を受ける準備をしておくようにしましょう。