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コンタクトレンズ、とくに最近では、使い捨てタイプのコンタクトレンズを、使用している方も多いかと思います。

使い捨てタイプのコンタクトレンズの購入費用は、年間を通すとある程度の金額となります。

そのため、医療費控除の対象になるのであれば、是非申請したいとお思いの方も多いかと思います。

そこで今回は、コンタクトレンズの検査料・購入費用等(洗浄液代など)が医療費控除の対象になるか否か、解説させて頂きます。


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医療費控除とは?

本人または、本人と生計を一にする配偶者その他の親族のため、その年中(1月1日~12月31日)に、一定金額以上の医療費を本

人が実際に支払った場合に、一定の金額を控除することができる制度を医療費控除といいます(法73)※。

※医療費控除の詳細については、別記事参照のこと。

医療費控除の対象となる金額は?

医療費控除の対象となる金額は、1年間に実際に支払った医療費で、その病状などに応じて、一般的に支出される水準を著しく超えないものとなります(所令207)。

したがって、未払いの医療費は、実際に支払いをするまでは、医療費控除の対象となる医療費に、含めることができません

また、実際に支払った医療費であっても、一般的に支出される水準を超える、高額な部分については、対象とはなりませんので、注意が必要です。

医療費控除の対象となる医療費とは?

基本的な考え方として、医療費控除の対象となる医療費に該当するか否かの判断は、その医療行為の目的が、「治療・療養」「治療・療養以外」かによります。

治療目的であれば、医療費控除の対象となる医療費に該当します。

反対に、美容・健康維持・予防など、治療・療養以外の目的の場合には、医療費控除の対象となる医療費には該当しません

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コンタクトレンズの検査料、購入費用等(洗浄液代など)は対象外?

近視、老眼、遠視のためのコンタクトレンズの検査料・購入費用等(洗浄液代など)(注1)は、医療費控除の対象外となります(所基通73-3)。

ただし、治療の一環(注1)として眼科医の処方せんによって、コンタクトレンズを作成した場合にかかった費用等は、医療費控除の対象になります。

なお、この場合、コンタクトレンズの検査料・購入費用等(洗浄液代など)について、医療費控除受けるためには、「当該眼科医の処方箋」、「コンタクトレンズの購入・その他諸費用の領収書」が必要となります。

また、医療費控除に対象となる場合には、コンタクトレンズの検査料・購入費用等だけでなく、「処方箋料」、「対象となる疾患の治療のために通院した際にかかった交通費」、「付き添いの人の諸経費」等も、医療費控除の対象になる医療費に含めることができます。



(注1)コンタクトレンズの処方箋代についても、医療費控除の対象外となります。コンタクトレンズは医薬品ではなく、「高度管理医療機器」分類されており、コンタクトレンズの処方箋と一般に言われているものは、「装着指示書」であるためです。

(注2)「弱視」「白内障」「緑内障」「角膜炎」などの治療が該当します。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

残念ながら、コンタクトレンズの検査料・購入費用等(洗浄液代など)は、基本的には医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除の計算をする際に、コンタクトレンズに関係するレシート等を、うっかり加えてしまわないように、注意しましょう。

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