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いざというときに備えて、生命保険に加入している個人事業主の方は多いかと思いますが、支払った保険料は経費として計上してよいのだろうか?と迷ったことはないでしょうか。

そこで、今回は個人事業主の方が支払った「生命保険料」の取扱いについて解説します。


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個人事業主が支払った生命保険料の取扱い

個人事業主の方が、ご自身やご家族の方のために支払った生命保険料については、「事業所得」の計算上、必要経費として計上することはできません。つまり、帳簿上経費として計上できないということです.

それでは、支払った生命保険料は所得税の計算上、まったく考慮されないのでしょうか?

実は個人事業主が支払った生命保険料については、一般の人と同様に確定申告の際に「生命保険料控除」として、確定申告書上で所得控除することができます。

なお、ここで控除される金額は、実際に支払った金額がそのまま控除額となるのではなく、一定の計算式により計算した金額が控除額(最大12万円)となります。

生命保険料控除とは?

生命保険料控除とは、税金を納めている人が1年間に支払った生命保険契約等の保険料(いわゆる契約者配当金を除く)の一定額を所得控除として、所得税の計算上控除する制度です。

対象となる生命保険には、生命保険会社等と契約する死亡保険金に係る生命保険契約以外に、介護保障や医療保障に係る保険契約、個人年金保険契約も含まれます※。


※その契約に係る保険金の受取人が自分や家族となっているものでなければ控除の対象とはならないので、注意しましょう。


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なお、生命保険料控除は、支払った金額がそのまま全額控除額とはならず、一定の計算式により計算した金額が控除額(最大12万円)となります※。


※平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等については、一般の生命保険、介護・医療に係る生命保険、個人年金保険の3種類に分類し、別個に控除額(それぞれ最高4万円が限度)を計算し、合計した金額が控除額(最大12万円)となります。

なお、平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等については、一般の生命保険(介護・医療を含む)と個人年金の2種類に分類し、別個に控除額(それぞれ最高5万円が限度)を計算し、合計した金額が控除額(最大10万円)となります。

現在、生命保険料控除は、上記の新契約と旧契約の2つの制度が同時進行している状態となっています。

そのため、契約時期と支払った年間の保険料によって、新旧のどちらか、または両方の適用を受ける計算方式のうち、控除額が大きい方を選ぶことになります。

(生命保険料控除の計算の詳細については、他の投稿を参照)

まとめ

いかがでしたでしょうか。個人事業主の方が支払った生命保険料については、事業の経費としてではなく、所得控除という扱いで所得税の計算上、考慮されていることがお分かり頂けたと思います。

なお、生命保険料控除を受けるためには、「生命保険料控除証明書」が必要となります。

この証明書は例年10月頃には契約している保険会社から送付されてきますので、大切に保管しておきましょう。

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