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確定申告の準備は、日々の業務が忙しいとどうしても、後回しになりがちではないでしょうか。
確定申告の時期に大急ぎで帳簿を作成して、決算書、申告書を作成して・・・何とか期限に間に合った!、という経験をされた方も多いかと思います。

ところで、確定申告書の提出が遅れ、期限を過ぎてしまって場合にはどうなるのでしょうか?
「申告しなくてもよいの?」「何かペナルティがあるの?」と色々とご不安だと思います。

そこで、今回は個人事業主の方を対象に確定の期限を過ぎてしまった場合、いわゆる期限後申告について解説していきます。


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そもそも確定申告の期限は?

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日(15日が土・日および祝日の場合は翌日)までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

しがたって、期限日にあたる3月15日までに、確定申告書類を作成し、税務署に提出する必要があります。なお、納付期限はその年の確定申告期限日まとなります。つまり、3月15日(15日が土・日および祝日の場合は翌日)までに納税する必要があります。

確定申告の期限に遅れたらどうなる?

前述のように、確定申告書の提出期限は決まっています。しかし、たとえ期限を遅れたとしても、申告は受け付けてもらうことができます。

申告の手続きは通常の確定申告と同じですが、申告書を提出した日が納期限となるため、申告すると同時に納税する必要があります。

なお、確定申告の期限を過ぎてから自主的に申告した場合には、「期限後申告」という扱いになりますが、ペナルティとして無申告加算税延滞税を課される場合があります。

納付が遅れるほど延滞税が加算されてしまうため、期限後であったとしても、できるだけ早く申告をするようにしましょう。

また、期限後申告となった場合には、65万円の青色申告特別控除を受けられないというデメリットもあります。

期限後申告のペナルティ

無申告加算税

無申告加算税とは、本来納めるべきであった税額に加えて課される、罰金的な性格を持つ税金です。
無申告加算税は、納めるべき税額のうち50万円までの部分には15%、51万円以上の部分には20%の割合を乗じて計算し合算した金額となります。

ただし、税務調査前に自主的に期限後申告を行った場合は軽減措置があり、納めるべき税額全体に対して5%の割合を乗じた金額となります。

なお、以下の条件をすべて満す場合には無申告加算税は課せられません。

・法定申告期限日から2週間以内(≒3月29日まで)に、期限後申告を自主的に行っていること。
・期限内に申告するという意思があったと認められる次の2つの条件に該当すること。

1. 期限後申告における納付すべき税額を、法定納付期限内(=期限後申告書を提出した日)に納付していること。

2. 期限後申告を提出した前日から遡って5年以内に、無申告加算税や重加算税が課されたことがないうえに、期限内に申告する意思が認められて、無申告加算税が不適用だったことがないこと。


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延滞税

延滞税とは、納付が遅れた場合に課される、利息的な性格を持つ税金です。そのため、納期限の翌日から完納するま日までカウントされていきます。

延滞税は下記の計算の合計額となります。

1.納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、原則として年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
2.納期限の翌日から2月を経過した日以後については、原則として年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

このように、延滞税は納付期限から2ヵ月以内であれば、低い税率が適用されるので、できるだけ早く納付するようにしましょう。

なお、延滞税の計算は複雑で難しいため、国税庁のホームページにあるツールを使って計算するがおすすめです。

その他

期限後申告となった場合には、65万円の青色申告特別控除を適用することが出来なくなります。65万円の青色申告特別控除は、期限内に申告をした場合に適用できる制度であるためです。なお、期限後申告であっても、10万円の青色申告特別控除は受けることはできます。

また、2回連続して期限後申告となった場合には、青色申告の承認自体が取り消されてしまう可能性が非常に高くなります(注:1回であっても取り消しになる場合もあります)。

青色申告の承認が取り消しとなると、青色申告の税務上の特典を受けられなくなり、その影響は非常に大きなものとなってしまいます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。期限後申告になってしまうと、このように税務上ペナルティが課されてしまいます。特に個人事業主の方にとっては、65万円の控除が受けられなくなる、という大きなデメリットがあります。

したがって、早めに帳簿づけをし、確定申告書類の作成をすましてしまうよう心がけましょう。そのためには、会計ソフトを使って日々の帳簿づけをし、確定申告に必要な書類もそこから自動生成してしまうのがおすすめです。

会計ソフトと聞くと、身構えてしまう方も多いかもしれませんが、PCでネットサーフィンをできるレベルの方であれば、操作にもすぐ慣れるはずですし、簿記の知識がなくても、ソフトがほぼ自動で確定申告に必要な書類を作成してくれるので大変便利です。

会計ソフトを利用すれば、日々の帳簿づけと、確定申告書書類の作成がスピーディーかつ正確になりますので、余裕をもって確定申告ができるようになるはずです。


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