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確定申告をすると、6月頃に地方自治体から、住民税の税額の通知書が郵送されてきます。

個人事業主のかたは、この通知書に記載された税額を、住民税として納めることとなります。

では、個人事業主が自分の住民税・市民税を支払った場合には、経費として計上できるのでしょうか?

また、経理処理する場合に使用する勘定科目は何か?

今回は、個人事業主が住民税・市民税を支払った場合の経理処理を、具体的な仕訳例とともに解説させて頂きます。

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住民税・市民税とは?

地方公共団体(都道府県と市区町村)が、個人と法人の所得に対して課す税金(地方税)のことを、住民税と言います。

個人に課される住民税を「個人住民税」、法人に課される住民税を「法人住民税」といいます(注・1)。

個人事業主が納める必要があるのが、この「個人住民税」です。

個人住民税はさらに、道府県に納める「道府県民税」と市町村に納める「市町村民税」とに区分されます(注・2)。


一般的に、「個人住民税」は住民税、「市町村民税」は市民税と略されます。

住民税は、道府県民税と市民税(市町村民税)との2つを併せたものなので、市民税は住民税の内訳の一つということになります。


(注・1)個人住民税、法人住民税は便宜上の分類であり、税法上は個人住民税、法人住民税の区別はありません。

(注・2)税法上の取り扱いが若干異なるため、道府県民税は東京都では「都民税」、市町村民税は東京23区では「特別区民税」とそれぞれ名称がかわります。

住民税を支払った場合の経理処理・勘定科目は?

個人事業主、フリーランス、自営業者のかたなどが支払った、住民税は経費として計上できません

したがって、個人事業主の住民税を、個人事業主のポケットマネーや、事業と関係のない預貯金口座からの引き落とし(預貯金口座振替を選択した場合)により支払った場合には、仕訳の必要はありません


ただし、事業用の資金(事業用の預貯金口座や現金)で個人事業主の住民税を支払った場合には、経費として計上はできませんが「事業主貸」勘定※を使用して記帳する必要があります。

なお、「事業主貸」勘定を使用して記帳するのは、経費を計上することなく、通帳の残高と帳簿上の「普通預金」勘定を一致させるためです。


※「事業主貸」勘定とは、事業用の資金をプライベートな支払いに使用した場合に使用する、個人事業主特有の勘定科目です。

なお、「事業主貸」勘定は経費科目ではありません。事業主貸の詳細については、別記事参照のこと。


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<具体例・仕訳>

・平成29年度の住民税60,000円を事業用の口座より支払った(預金口座振替)。

借方 金額 貸方 金額 摘要
事業主貸 60,000 普通預金 60,000 H29年度住民税



・平成29年分の住民税60,000円をポケットマネーで支払った。


仕訳不要

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まとめ

いかかでしたでしょうか?

個人事業主が自身の住民税を支払ったとしても、経費として計上することはできませんので、記帳は不要となります。

ただし、事業用の資金より、住民税を支払った場合には、「事業主貸」勘定を使用して、記帳する必要がありますので注意しましょう。

なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。

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