コンビニなどで、事業に関係する書類をコピーすることもあるかと思います。
金額的に少額なため、ついつい見逃しがちですが、コピー代も経費として計上できます。
では、コンビニ等で支払ったコピー代は、どのような勘定科目を使用して経費処理すればよいのでしょうか?
今回は、コピー代の勘定科目について、解説していきます。
コピー代は「消耗品費」勘定を使用して記帳します
コンビニ等でコピー代を支払った場合は、「消耗品費」勘定を使用して記帳します。
ただし、消耗品(例えば、10万円以下の備品など)や事務用消耗品(例えば、文具など)をそれぞれ、「消耗品費」と「事務用消耗品費」とに分けて記帳されている場合には、コピー代は「事務用消耗品費」として記帳してもよいでしょう(注1)。
なお、「雑費」として記帳しても間違いではありませんが、「雑費」という勘定はなるべく使用しない方がよいため(注2)、「消耗品費」として記帳することをオススメします。
(注1)勘定科目の決め方については法律でとくに定めがないため、常識の範囲内で決めれば問題ありません。したがって、どちらの勘定科目で記帳しても問題ありません。
ただし、一度決めた勘定科目は、基本的には継続して使用しなければならない(継続性の原則)、ということだけは注意しましょう。
なお、経費を管理するために、消耗費と事務所消耗品費とを区分して、金額を把握したいという要望がなければ、「消耗品」勘定で処理することをオススメします※。
※「消耗品」勘定の詳細については他の記事を参照のこと
(注2)「雑費」とは、基本的には、どの勘定科目にも当てはまらいものや、一時的な費用、高額でない費用(≒領収書が不要なぐらいの少額な決済)に使用する勘定科目となります。
したがって、コピー代が年に数回しか発生しない、または金額的に少額である場合には「雑費」として処理してもよいでしょう。
ただし、「雑費」勘定を多用すると、経費を正確に区分して処理してないと見なされ、使途不明金があるとして、税務署や銀行等のチェックが厳しくなる恐れがありますので、注意しましょう※。
※「雑費」勘定の詳細については他の記事を参照のこと
なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。
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<具体例・仕訳>
コンビニで、事業に必要な書類のコピーをとり、その代金200円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
消耗品費 | 200 | 現金 | 200 | コピー代 |
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