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予防接種は医師が処置するため、当然、医療費控除の対象になる、とお考えのかたも多いかと思います。

では、実際に予防接種の費用は、医療費控除の対象となるのでしょうか?

今回は、インフルエンザやロタウイルス等の予防接種の費用が、医療費控除の対象となるか否かについて、ご説明させて頂きます。

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医療費控除とは?

本人または、本人と生計を一にする配偶者その他の親族のため、その年中(1月1日~12月31日)に、一定金額以上の医療費を本人が実際に支払った場合に、一定の金額を控除することができる制度を医療費控除といいます(法73)※。


※医療費控除の詳細については、別記事参照のこと。

予防接種とは?

予防接種は、法律に基づいて市区町村が主体となって実施する「定期接種(A類疾病とB類疾病)」と、希望者が各自で受ける「任意接種」の大きく2つにわけられます。

接種費用は、「定期接種」については公費で助成されますが(一部で自己負担あり)、「任意接種」については、全額自己負担となります。

なお、インフルエンザやロタウイルスの予防接種は、基本的には任意接種に該当するため、保険適用外となり、全額自己負担となります。

ただし、自治体によっては接種費用の助成が受けられる場合もありますので、お住まいの自治体に確認してみるとよいでしょう。

医療費控除の対象となる金額は?

医療費控除の対象となる、医療費とは、1年間に実際に支払った医療費で、その病状などに応じて、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額となります(所令207)。

したがって、未払いの医療費は、実際に支払いをするまでは、医療費控除の対象となる医療費に含めることができません。

また、支払った医療費であっても、一般的に支出される水準を超える、高額な部分については、対象とはなりませんので、注意が必要です。

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医療費控除の対象となる医療費とは?

基本的な考え方として、医療費控除の対象となる医療費に該当するか否かの判断は、その医療行為の目的が、「治療・療養」か「治療・療養以外」かによります※。

治療目的であれば、医療費控除の対象となる、医療費に該当することになります。

反対に、美容・健康維持・予防など、治療・療養以外の目的の場合には、医療費控除の対象となる、医療費には該当しません


※所令207条(医療費の範囲)において、「法第73条第2項(医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする」と規定されており、その「次に掲げるもの」を受けて、「医師又は歯科医師による診療又は治療」「治療又は療養に必要な医薬品の購入」「病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供」等の例示的な記載があるため。

インフルエンザ・ロタウイルス等の予防接種は対象外?

前述のように、医療費控除の対象となる医療費に該当するか否かの判断は、その医療行為の目的が「治療・療養」か「治療・療養以外」かによります。

インフルエンザの予防接種は、「健康維持」に該当し、ロタウイルスの予防接種は「予防」に該当すると、考えられます。

したがって、インフルエンザやロタウイルスの予防接種の費用は基本的には、医療費控除の対象とはなりません

また、その他の予防接種に関しても、基本的には「治療・療養」目的には該当しないため、医療費控除の対象とはなりません。

なお、医師の判断により、例外的に予防接種の費用が、医療費控除の対象となる場合があります。

例えば、「インフルエンザに感染することにより、持病が悪化し身体に悪影響があると、医師が判断して、インフルエンザの予防接種をした場合」などです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

残念ながら、インフルエンザやロタウイルスなどの、予防接種の費用は基本的には、医療費控除の対象とはなりません。

したがって、医療費控除の計算をする際には、これら予防接種の領収書を加えてしまわないように、注意しましょう。

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