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レンタカー代は「旅費交通費」勘定を使用して記帳します
業務のため、個人事業主本人や従業員が出張先等でレンタカーを借りた場合の代金は、「旅費交通費」勘定を使用して記帳します(注1)。
(注1)「賃借料」勘定や、車に係る経費をまとめて「車両費」勘定で処理している場合には、「車両費」勘定を使用しても特に問題ありません。
勘定科目の決め方については法律でとくに定めがないため、常識の範囲内で決定することができます。
ただし、一度決めた勘定科目は、基本的には継続して使用しなければならない(継続性の原則)、ということだけは注意しましょう。
なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。
<具体例・仕訳>
出張先において、取引先への移動手段としてレンタカーを使用し、その代金10,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
旅費交通費 | 10,000 | 現金 | 10,000 | レンタカー代 |
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