「予定納税」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
ある程度の収入があるかたには、馴染みがあるかもしれませんが、初めて予定納税の通知がきて、ビックリする人も多いかと思います。
個人事業主のかたは、所得税の予定納税について最低限の知識をもっておかないと、延滞税の支払など、思わぬリスクを負いかねません。
そこで今回は、個人事業主として、知っておくべき予定納税の基礎知識を、解説させていただきます。
目次
予定納税とは?
予定納税とは、毎年5月15日時点で確定している、前年度の所得金額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上だった場合に、その年に払うべき所得税及び復興特別所得税の一部を、前もって納付する制度のことです。
簡単に言うと、今年度にそこそこ稼げた個人事業主は、翌年度に所得税の前払いをする義務が発生するということです。
なお、残念ながら、予定納税するか否か、個人事業主が選択することは出来ません。
税務署から連絡を受けた該当者は、所得税の予定納税を払う義務が発生します(なお、後述する減額申請により、減額できるケースもあり)。
ただし、あくまで前払いなので、最終的に支払う税金が増えるわけではありません。
予定納税として支払った分は、確定申告の際に納税額から控除されます。
また、実際に計算した税額が、予定納税した金額よりも少なければ、還付ということで返金されます。
予定納税基準額の計算方法は?
予定納税基準額は次のようになります。
なお、以下の①②のどちらも満たさない場合には、前年支払った所得税の納税額と同じ額が、予定納税基準額となります。
①前年分の所得税について、災害減免法(災害によって被害を受け、所得税を軽減させる制度)の適用を受けている
②前年分の所得金額のなかに、株の売買、退職金、生命保険の一時金など、通常の所得と分けて考える所得がある
上記の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税の対象となります。
なお、予定納税額は、所轄の税務署長から6月15日までに、書面で通知されます。
予定納税の納付期間及び振替日
予定納税の納付期間及び振替日(振替納付を選択した場合の、振替日)は、以下のようになります。
(平成29年分)
納付期間 | 振替日 | 予定納税額 | |
第1期分 | 7月1日~7月31日 | 7月31日 | 前年の所得税の3分の1※ |
第2期分 | 11月1日~11月30日 | 11月30日 | 前年の所得税の3分の1※ |
(厳密には「予定納税基準額」の3分の1相当額)
予定納税額の納付方法は?
予定納税額の納付方法は、以下の3つの方法から選ぶことができます。
・直接納付
納付書※を金融機関又は住所地所轄の税務署に持参し、現金で納付する方法です。
なお、30万円以下の納税の場合には、コンビニで支払うことも可能です。
ただし、コンビニで支払う場合には、バーコード付きの納付書が必要となり、その発行には時間がかかるので注意しましょう。
※納付書(一般用)は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関で用意することができます。
直接納付は、金融機関や税務署に行く手間はかかるものの、一番簡単な納付方法です。
・振替納付
「口座振替依頼書」を税務署に提出することにより、指定した金融機関の預貯金口座からの振替により、納付することができます。
振替納付を利用すれば、金融機関や税務署に出向く必要なく、口座からの自動引き落としで納付できるので大変便利です。
・電子納付
ダイレクト納付又はインターネットバンキング等を利用して電子納付する方法です。
ダイレクト納付の場合は「e-Taxの開始届出書」と「ダイレクト納付利用届出書」、インターネットバンキング等で納付する場合には、「e-Taxの開始届出書」を、事前に税務署に提出する必要があります。
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予定納税が遅れた場合は?(延滞税)
予定納税は、本来納めるべき所得税の、概算での前払いではありますが、納付期限が設定されています。
そのため、納付期限ないに納付しないと、「延滞税」が発生してしまいます。
なお、延滞税の利率は、延滞している期間が2ヵ月未満か否かによって、計算方法がかわります。
延滞期間が2ヵ月未満の場合
①または②の低いほうの利率が適用されます。
①年利7.3%
②年利「特例基準割合※(財務大臣が前年の12月15日までに告知)+1%」
※平成29年は2.7%、平成28年は2.8%。
ここ数年は②のほうが低くなっているので、②の利率が適用されます。
延滞期間が2ヵ月以上の場合
①または②の低いほうの利率が適用されます。
①年利14.6%
②年利「特例基準割合※+1%」
※平成29年は9.0%、平成28年は9.1%。
こちらも、ここ数年は②のほうが低くいので、②の利率が適用されます。
このように、延滞税の利率は高いため、所得税の予定納税の通知がきたら、忘れずに期限内に納付または、減額申請するようにしましょう。
予定納税額を減らすには?(減額申請)
予定納税は、あくまで「予定」であるため、個人事業主の状況によって、予定納税額を減らす、減額申請をすることができます。
減額申請の方法
予定納税をすることになっても、なんらかの理由※で前年度の納税額より、今年度の納税額が少なくなりそうな場合には、「予定納税額の減額申請書」を税務署へ提出することで、減額申請をすることができます。
減額申請が承認されれば、予定納税額が減額されます。
※廃業、休業、業績不振、災害、病気、盗難など
なお、減額申請書の提出の際には、合わせて帳簿などの客観的証拠の提出が必要となります。
減額申請する予定のかたは、しっかりと帳簿を作成しておきましょう。
減額申請の提出期限
減額申請の提出期限は、以下のようになります。
・第1期分(7月)と第2期分(11月)の減額申請をする場合
その年の7月1日~15日の間に、税務署へ減額申請書を提出する必要があります。
・第2期分(11月)だけ減額申請をする場合
その年の11月1日~11月15日の間に、税務署へ減額申請書を提出する必要があります。
減額申請をしない方がよいケース
後述しますが、予定納税額が払い過ぎだった場合には、「還付加算金」という一定の利息つきで払い過ぎた分が返金されます。
そのため、予定納税額よりも、実際の納税額が少ないことが明らか場合に、あえて減額申請をせずに、「還付加算金」を受け取るというのも一つの手です。
還付加算金は金利が高い(平成29年分は年利1.7%)ため、運転資金が潤沢にある場合などには、あえて減額申請しないことを検討してもよいでしょう。
予定納税額が払い過ぎだった場合は?(還付申告)
予定納税は、あくまで仮の金額による税金の前払いなので、業績不振などにより、実際の税額が予定納税額より少なくなると、所得税を払い過ぎという状態が発生します。
所得税を払い過ぎた場合には、確定申告(還付申告)をすることによって、返金されることになります。
なお、還付申告の場合には、「還付加算金」という利息を受け取ることができます。
※還付加算金の利率は対象年度によって、若干の変動があります。なお、平成29年1月1日~平成29年12月31日の期間については年利1.7%となります。
まとめ
所得税の予定納税の仕組みをご理解いただけたでしょうか?
一定額以上の所得がある場合には、全員が予定納税をしなければいけません。
予定納税はあくまで税金の前払いなので、余計に税金をとられるわけではありませんが、期限内に支払わないと、延滞税が発生してしまいます。
納付期日や支払方法など、しっかりチェックしておき、事前に納税資金を準備しておきましょう。
また、減額申請や還付申告についても、しっかり確認して、予定納税で損をしないようにしましょう。
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