1d0528c4f01a97166a491fbe766564e6_s取引先への移動や、接待で得意先を招待した場合の送迎手段として等々、様々な場面でタクシーを利用することがあるかと思います。

では、支払ったタクシー代はすべて旅費交通費として、経理処理してよいのでしょうか?

今回は、タクシー代の勘定科目について解説させて頂きます。

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タクシー代については、基本的に「旅費交通費」勘定を使用して記帳します

タクシー代を支払った場合には、基本的には「旅費交通費」勘定を使用して記帳します。

ただし、タクシーの利用目的が以下のような場合には、それぞれの区分に応じて、勘定科目を選択して記帳します。


・取引先等への移動など、通常の業務に関連して単純な移動手段としてタクシーを利用した場合→「旅費交通費」勘定

・専ら従業員のための慰安として行われる、社員旅行などにおいて、タクシーを利用した場合→「福利厚生費」勘定

自社が主催する接待や懇親会に際して、取引相手の送迎のために、タクシーを利用した場合(注1)→「接待交際費」勘定


(注1)接待担当の、自社の従業員が帰宅する際に支払ったタクシー代も含む。

なお、取引先などを接待する場合に支払ったタクシー代は「接待交際費」となりますが、逆に接待を受ける場合に、接待場所へ移動するたにタクシー代を支払った場合は「旅費交通費」勘定を使用して記帳します(租税特別措置法第61条の4第4項等より)。

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<具体例・仕訳>

・取引先に向かうために、タクシーを利用し、運賃10,000円を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額 摘要
旅費交通費 10,000 現金 10,000 タクシー代



・取引先を接待し、送迎のためにタクシー代15,000円を現金にて支払った(接待を担当した従業員の帰宅時のタクシー代も含む)。

借方 金額 貸方 金額 摘要
接待交際費 15,000 現金 15,000 タクシー代



・取引先からの接待を受けるために、タクシーを利用して会場まで移動し、運賃5,000円を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額 摘要
旅費交通費(注1) 5,000 現金  5,000 タクシー代

(注1)接待を行う場合に支払ったタクシー代は、「接待交際費」勘定を使用しますが、逆に接待を受ける場合の移動手段として、支払ったタクシー代は「旅費交通費」勘定で記帳しますので、注意しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

タクシー代の勘定科目については、今回ご説明させて頂いたように、細かな分類があります。

しかし、基本的にタクシー代は「旅費交通費」勘定で処理し、接待をする場合に支払ったタクシー代は「接待交際費」勘定を使う、と押さえておけばよいでしょう。

なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。


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