仕事に関連して、市役所や法務局で、印鑑証明書(印鑑証明・印鑑登録証明書)の交付を受ける場合もあるかと思います。
では、印鑑証明書の発行手数料を支払った場合には、どのように経理処理すべきでしょうか?
また、その場合に使用する勘定科目は何か?
今回は、印鑑証明書の発行手数料を支払った場合の経理処理を、具体的な仕訳例とともに解説させて頂きます。
印鑑証明書の勘定科目は?
事業に関連して、市役所や法務局などに印鑑証明書(印鑑証明・印鑑登録証明書)の発行手数料を支払った場合には、「租税公課」勘定を使用して記帳します。
なお、「支払手数料」勘定を使用して記帳することも考えられますが、会計ソフトを使用している場合には、消費税の計算の際に調整する必要がでてきますので、おすすめしません(注・1)。
(注・1)市役所や法務局が発行する印鑑証明書の発行手数料については、消費税が発生しない取引となりなります(消費税法第6条第1項・別表第一など参照)。
したがって、消費税の計算上は、非課税取引となるので除外する必要があります。
会計ソフトをお使いの場合には、そのまま「支払手数料」勘定に入力してしまうと、課税取引として認識され除外されません。
「支払手数料」として処理する場合には、他の「支払手数料」と区分するために、入力の際に消費税の課税区分を「非課税」にする必要がありますので注意しましょう。
<具体例・仕訳>
・法務局で印鑑証明書の交付を受け、発行手数料300円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
租税公課 | 300 | 現金 | 300 | 印鑑証明書発行手数料 |
まとめ
いかかでしたでしょうか?
印鑑証明書の発行手数料については、「租税公課」勘定を使用して記帳するようにしましょう。
なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。
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