bfa76f7ca3b3b182fc09e0a05305eb2d_s
所得税の予定納税をしている、個人事業主のかたも多いのではないでしょうか。

では、予定納税で納めた所得税は、経費として計上出来るのでしょうか?

また、経費として計上する場合には、どのような勘定科目を使用すればよいのでしょうか?

今回は、所得税の予定納税をした場合の仕訳・勘定科目について解説します。

Sponsored Link

予定納税とは?

予定納税とは、前年の「申告納税額」(1年間の所得税額)が15万円以上となる場合に、その3分の1に相当する金額を、7月(第1期)と11月(第2期)に、前もって納税する制度のことです。


簡単に言うと、今年度にそこそこ稼げた個人事業主は、翌年度に所得税の前払いをする義務が発生するということです。

なお、あくまで前払いなので、最終的に払う税金が増えるわけではありません。

※予定納税の詳細については、こちら(所得税の予定納税とは?支払い時期・振替日や減額申請・還付について、わかりやすく解説)の記事を参考にしてください。

予定納税は経費として計上できる?

予定納税は経費として計上できません。

所得税が事業上の経費として認められないため、その前払いである予定納税についても、当然経費として認められません。

なお、個人事業主が支払う税金の中でも、「固定資産税」、「個人事業税」、「消費税(税込経理の場合)」などは、経費として計上(「租税公課」勘定を使用)できますので、記入漏れがないように注意しましょう。

予定納税の勘定科目は?

予定納税額を支払った場合には、経費とならないため、基本的には仕訳不要となります。

ただし、事業用の預貯金口座から、予定納税額を支払った場合には、「事業主貸」勘定を使用して記帳する必要があります。

「事業主貸」勘定とは、事業用の資金から、個人事業主の生活費やプライベートな支出、経費として計上できない税金(例えば、所得税、住民税など)を支払った場合に使用する勘定科目です※。

※「事業主貸」勘定の詳細については他の記事参照のこと

<具体例・仕訳>

・第2期分の予定納税額120,000円が、事業用の口座より引き落とされた。

借方 金額 貸方 金額 摘要
事業主貸 120,000 普通預金 120,000 第2期分予定納税



・第2期分の予定納税額140,000円を現金にて納付した。


仕訳不要

まとめ

いかかでしたでしょうか?

予定納税は経費として計上できないため、基本的には仕訳不要です。

ただし、事業用の預貯金口座から支払った場合には、「事業主貸」勘定を使用して記帳する必要があるので注意しましょう。

予定納税した場合には、ぜひ参考にしてみてくださいね。

なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。


経理業務が思いのほか大変で、ウンザリしている方もいるかもしれません。

そんな方には、いま話題のクラウド会計ソフトがオススメです。

クラウド会計ソフトの自動仕訳機能を利用することにより、仕訳入力の手間を劇的に削減できます!

経理の手間を少しでも減らして、本業に専念したい個人事業主の方々に好評です!

利用者数が多いクラウド会計ソフトの中では、「MFクラウド確定申告」と「freee」が人気です。



>>MFクラウド確定申告に無料で登録してみる!


>>今すぐfreeeを無料体験してみる!



各、会計ソフトの詳細は、下記のランキング記事をチェックしてみてくださいね!


>>クラウド会計ソフトランキングを見てみる

確定申告はお任せしたい!自分に合った税理士を探したい方へ

自分で経費を入力するのもめんどくさいし、わずらわしい確定申告も全部お任せしたい!

そんな方は、税理士に依頼するのが一番です!

ただ、税理士に全部任せたいけど、顧問料は高いのでは?、自分と合わなかったらどうしようか不安、そもそもどこで税理士を探したらよいのか分からない・・。

と、悶々と悩んでいませんか?

そんな方におすすめなのが、「税理士ドットコム」です。

「税理士ドットコム」では、24時間全国対応で何度でも無料で税理士を紹介してもらえます。

さらに、紹介する税理士の細かなプロフィールを教えてもらえるので、自分に合う税理士を効率よく探せます。

また、コーディネータの方が間に入っているので、その場で契約を強要されるような事は一切なく、安心です。

「税理士ドットコム」を利用した方の約70%の方が、顧問料の引き下げに成功しています!

税務関係で悩んでいるなら、「税理士ドットコム」に問い合わせをして、あなたの悩みをスッキリと解決して、本業に100%専念しましょう!


>>何度でも無料で紹介してもらえる!「税理士ドットコム」で探してみる

Sponsored Link