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アルバイトで効率よく、しっかりと稼ぎたい!というかたは、税金のことが気になるかと思います。

アルバイトの場合であっても、給料が一定額を超えると、税金を支払わなくてはいけません。

では、実際にいくら稼いだら税金をとられるのか?計算方法は?103万円の壁って何?と色々と疑問に思うことが、あるのではないでしょうか。

そこで今回は、アルバイトの税金の計算方法等と、具体的にいくら稼いだら税金を支払う必要があるのか、解説させて頂きます。

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アルバイトの税金の計算方法

アルバイトの給料にかかる税金には、「所得税」と「住民税」があります。

所得税

アルバイトやパートタイマ―であっても、税法上はサラリーマンと同じ「給与所得者」という扱いになります。

給与所得者の給料は、税法上「給与所得」に分類され、所得税が課税されます。

したがって、アルバイトやパートタイマ―であっても、給料に応じて、所得税を支払う義務が発生します。

なお、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合には、全ての給料を合算して、年収を計算する必要があるので注意しましょう。

給与所得者の所得税の計算の流れ

所得税の計算の流れは、以下のようになります。

①収入(年収)-必要経費(注1)=所得

②所得-所得控除(注2)=課税所得

③課税所得×所得税率(注3)=所得税

④所得税-税額控除(注4)=所得税納付額

103万の壁とは?

給与所得者の収入(年収)が、「給与所得者控除(注1)」65万円と「基礎控除(注2)」38万円の合計103万円以下の場合には、所得税はかかりません。

一般によく言われる、「103万円の壁」や「103万円までは税金がかからない」の103万円とは、この控除金額の合計のことです。



(注1)給与所得控除とは、給与収入の額に対して一定の金額を差し引く仕組みです。
簡単に言うと、給与所得者(サラリーマン、アルバイト等)の必要経費を自動計算する項目が給与所得控除になります。
給与所得控除の金額は、年収に応じて最低65万円~最大230万円までと幅があります。
なお、年収180万円以下の場合の給与所得控除の金額は65万円となります。

(注2)所得税には所得控除という、税金を軽減してくれる制度があります。
所得控除には様々な種類(14種類)あります。
「基礎控除」は誰でも受けられる所得控除の一つで、所得金額から38万円控除することができます。

(注3)課税所得の金額に応じて、5%~45%(平成29年分)の税率を使用します。

(注4)税額控除とは、寄付金控除や住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)など、所得税から直接控除できるものを指します。

所得税計算の具体例

年収が103万円の場合

①103万円(収入)-65万円(必要経費・給与所得者控除)=38万円(所得金額)

②38万円(所得金額)-38万円(所得控除・基礎控除)=0円(課税所得)


課税所得とは、言いかえれば、「税率がかかる所得」のことです。

税率がかかる所得が0円となるため、どのような税率(5%~45%)をかけても、所得税は0円ということになります。

学生アルバイトの場合の注意点

学生アルバイトの場合には、勤労学生控除を申請すれば、27万円の所得控除が加算できます。

したがって、38万円(基礎控除)+27万円(勤労学生控除)+65万円(給与所得者控除)=130万円まで所得税がかかりません。

ただし、親の扶養に入っている場合は、年収が103万円を超えると扶養を外れてしまうため、親の税金負担が重くなるので、注意が必要です。

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住民税

アルバイトやパートタイマ―も、「給与所得者」として取り扱われるため、サラリーマンと同様に、住民税が課税されます。

住民税には所得に応じて課税される所得割(10%)と、一定以上の所得がある者に一律で課税される均等割(現在は5000円)があるなど、計算が複雑になります。

なお、給与所得控除は所得税の場合と同額の65万円ですが、基礎控除は住民票を置く市区町村によって異なりますが、35万円としているところが多いようです。

よって、大まかな目安として、65万円+35万円の合計100万円までなら、住民税は発生しないと考えてよいでしょう。

なお、例えば、年収が所得税のかからない103万円であっても、住民税は1万円ほど負担することになります。

源泉徴収されている場合には、年末調整又は確定申告で税金を取り戻せる場合が!

年収が103万円以下であれば、所得税はかかりません。

ただし、年収が103万円以下なら、給料から所得税が差し引かれない!という意味ではないので、注意が必要です。

というのも、給料を払っている会社には、従業員の給与から、源泉徴収というかたちで、所得税を天引きして納付する義務があるからです。


所得税は本来、1月1日から12月31日までの年収を基に計算されますが、毎月の給料から天引きされる所得税は、概算の前払いとして、月収を基準としています(月収が8万8,000円以上となると、自動的に天引きされます)。

したがって、最終的に年収が103万円以下であっても、8万8,000円以上稼いだ月があると、所得税を源泉徴収というかたちで、納めることとなります。


では、源泉徴収で本来払うべき所得税以上の金額を納めてしまった場合は、どうしたらよいのか?

この場合は、年末調整または確定申告(還付申告)によって、払い過ぎた所得税を取り戻す手続きをすることになります。

12月末の時点で会社に在籍している場合は、基本的には年末調整という形で会社が調整し、所得税を払い過ぎていた場合には、給料に足されて戻ってきます。


ただ、12月末の時点で無職の場合又は、会社が年末調整してくれない場合には、自分で確定申告(還付申告)をしなければ、払い過ぎた所得税を取り戻すことができませんので、注意が必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

アルバイトの収入のみの場合には、結論として・・・

・年収が103万円以下であれば、所得税がかからない。

・年収が100万円以下であれば、所得税、住民税ともにかからない(例外あり)

ということになります。

ただし、年収が103万円以下であっても、源泉所得税として、給料から天引きされている場合もあります。

しっかりと、年末調整または確定申告をして、払い過ぎた所得税を取り戻しましょう!

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