00f8aae667db32cf104a639d463379eb_s

従業員に作業着や制服等を支給している場合に、クリーニング代も負担している個人事業主のかたもいらっしゃるでしょう。

また、飲食店や美容室などを経営している場合には、タオルやおしぼりなどのクリーニング代がかかるかと思います。

では、クリーニング代はどのように経理処理すべきでしょうか?

また、その場合に使用する勘定科目は何か?

今回は、個人事業主が支払ったクリーニング代の経理処理を、具体的な仕訳例とともに解説させて頂きます。

Sponsored Link

クリーニング代の勘定科目は?

クリーニング代の経理処理は、以下の3パターンに分類され、それぞれ異なる勘定科目を使用します。


・飲食店・美容室・その他サービス業でお客様が使用する、たおる、おしぼり、店舗のマット等のクリーニング代→「衛生費」勘定

従業員に支給している、作業着・制服・ユニフォーム等のクリーニング代→「福利厚生費」勘定

金額的に少額または、年に数回しか発生しないクリーニング代→「雑費」勘定


なお、福利厚生費とは、従業員の勤労意欲の向上や労働力の確保を目的として、給料以外の方法で与える報酬などを指します。

そのため、従業員を雇っていない個人事業主のかたは、「福利厚生費」勘定は使用することが出来ません。

また、従業員を雇っている場合であっても、福利厚生費として認められるためには、全従業員を対象として、社会通念上認めらる金額である必要があります。

したがって、特定の従業員のクリーニング代を負担している場合には、税務上その従業員に対する給与として認定される場合もありますので、注意が必要です。

<具体例・仕訳>

・美容室で使用するタオルをクリーニングにだし、その代金3,240円を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額 摘要
衛生費 3,240 現金 3,240 タオル・クリーニング代



・従業員の制服をクリーニングにだし、その代金1,080円を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額 摘要
福利厚生費 1,080 現金 1,080 制服・クリーニング代



Sponsored Link

まとめ

いかかでしたでしょうか?

クリーニング代を支払った場合に使用する勘定科目は、「衛生費」・「福利厚生費」・「雑費」とケースバイケースで異なります。

また、福利厚生費として認められるためには、細かな要件があるので注意しましょう。

なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。

自動入力で経理の時間を80%削減!?クラウド会計ソフトとは?

確定申告、スッキリ簡単に済ませたいですよね!


そんな方には、クラウド会計ソフト※がオススメです!


※クラウド会計ソフトとは、パソコンにインストールして使用する、従来の会計ソフトとは異なり、インターネット上で使用するものをいいます。


クラウド会計ソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードの情報を取り込み自動で計帳簿を作成できます。


もう、通帳やカード明細を一つ一つチェックして、入力する必要はありません。


利用者数が多いクラウド会計ソフトの中では、「MFクラウド確定申告」と「freee」が人気です。


どちらも、無料お試しが用意されているので、まずは無料登録して、実際に体験してみることをオススメします!


詳しく入力したい!現金取引が多い方はこちら >>MFクラウド確定申告に無料登録してみる!


とにかく簡単に確定申告をしたい方はこちら >>今すぐfreeeを無料体験してみる!


各会計ソフトの詳細については、下記のランキングに記載してありますので、参考にしてみてください。


>>クラウド会計ソフトランキングを見てみる


Sponsored Link

確定申告はお任せしたい!自分に合った税理士を探したい方へ

めんどうな確定申告の手続きは、税理士にすべてお任せしたい!


そんな方には、税理士紹介サービスの「税理士ドットコム」がオススメです。


「税理士ドットコム」は上場企業・弁護士ドットコム株式会社が運営しているので、個人情報等のセキュリティーは万全ですし、強引な勧誘等も一切なく安心して利用できます。


税理士コーディネーターに希望の条件を伝えると、その条件に合う税理士を探しだし、何度でも無料で紹介してくれます。


また、24時間年中無休の電話窓口があるので、気になる事はすぐに相談することが出来ます。


なお、税理士ドットコムの評判等についてはこちら(税理士ドットコムの評判と口コミは!?理想の税理士に出会える?)に記載していますので、こちらも合わせて参考になさってください。


>>何度でも無料で紹介してもらえる!「税理士ドットコム」に相談してみる