取引先などに、お中元やお歳暮を贈っている、個人事業主の方も多いかと思います。
では、お中元やお歳暮を贈った場合には、経費として計上出来るのでしょうか?
また、経費として計上する場合には、どのような勘定科目を使用すればよいのでしょうか?
今回は、お中元・お歳暮の勘定科目と、具体的な仕訳例をご紹介します。
お中元・お歳暮の購入費用は経費として計上できる?
個人事業主が、事業関係者等(得意先・仕入先など)にお中元やお歳暮を贈った場合、その購入費用は「交際費等」に該当するため、経費として計上することが出来ます(注・1)。
なお、個人事業主の場合には、法人と異なり、事業に関係した「交際費等」であれば、全額を必要経費として計上することが認めらています(注・2)。
ただし、完全に事業用と説明、証明できる費用でないと、税務調査が入った場合に、経費としては認められず(否認され)、追徴課税される可能性があります。
お中元・お歳暮を贈った場合には、送り先等の情報を、しっかりと記録・保存しておくようにしましょう。
(注・1)税法上、交際費等については、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」と定義されています。引用元:国税庁『交際費等の範囲』
お中元・お歳暮の購入費用は「贈答」に当たるため、交際費等に該当することになります。
なお、社名や商品名が入った、カレンダーや手帳などの粗品を、不特定多数に宣伝目的を兼ねて贈った場合には、交際費等には含まれず、「宣伝広告費」として費用計上しますので、注意しましょう。
(注・2)接待交際費については、いわゆる「5,000円基準」がありますが、接待交際費から除外されるのは、「一人あたり、5,000円以下の飲食費」です。
したがって、お中元・お歳暮は飲食費には該当しないため、金額が5,000円以下であっても、接待交際費として全額費用計上します。
お中元・お歳暮の勘定科目は?
お中元やお歳暮の購入費用は、「接待交際費」勘定を使用して記帳します(注・1)。
なお、お中元やお歳暮の送料についても、「接待交際費」勘定に含めて記帳します。
(注・1)お中元・お歳暮として、ビール券や商品券などの金券を購入した場合にも、「接待交際費」勘定を使用して記帳しますが、消費税の計算上は「非課税取引」となりますので、注意しましょう※。
※消費税の計算についての詳細については他の記事参照のこと
<具体例・仕訳>
・得意先(○○商店)にお中元として、ビールを1万円分購入し、代金は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
接待交際費 | 10,000 | 現金 | 10,000 | お中元○○商店 |
・仕入先(××商事)にお歳暮として、2万円分の商品を購入し、代金については、個人のクレジットカードで支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
接待交際費 | 20,000 | 事業主借 | 20,000 | お歳暮××商事 |
まとめ
いかかでしたでしょうか?
お中元やお歳暮については、「接待交際費」勘定を使用して、経費として計上できることが、お分かり頂けたかと思います。
お中元・お歳暮の記帳をする際には、ぜひ参考にしてみてくださいね。
なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。
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