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個人事業主のかたが、経理処理(仕訳)をする上で一番迷うのは、按分計算(家事按分)ではないでしょうか。

個人事業主の場合には、個人としての支払いと、事業の経費の支払いが混在してしまうケースが、多々発生します。

その場合、支払った費用に関して、按分計算(家事按分)をする必要があります。

では、按分計算はどのようにしたらよいのでしょうか?また、その場合の家事按分の比率は、どのように設定したらよいのでしょうか?

今回は、按分計算の方法および、家事按分の比率の設定方法等について、解説させて頂きます。





按分計算とは?

按分とは、「物品や金銭などを、基準となる数量に比例して割りふること。」(大辞林)をいいます。

会計における按分計算とは、「家事関連費」を一定の「按分基準」により、業務用の経費と家事用(生活費)費用とに、割り振ることです。

なお、会計において、この按分計算のことを、一般的には家事按分といいます。

家事関連費とは?

ひとつの支出が、業務用(事業上の経費)と家事用(生活費)の両方にかかわりがある費用のことを、家事関連費といいます。

つまり、業務用と家事用が、混在してしまっている費用のことを指します。

家事按分が必要となる項目と按分基準の例

按分計算が必要となる可能性が高い項目と、その場合の按分基準の例について、以下の表にまとめてみました。

なお、当然のことながら、以下の項目に該当しても、家事関連費に該当しなければ、按分の必要はありません(注1)。



(注1)例えば、事務所の家賃を払った場合には、事業用の経費なので、全額「地代家賃」として経費処理できますが、逆に、自宅の家賃を払った場合には、全額生活費となるため、経費として計上できません。

項目 按分基準の例
土地や建物の賃借料(例えば、自宅兼事務所の場合の家賃) 床面積の割合(例えば、2部屋のうち1部屋を事業用に占有している場合→按分比率50%に設定→支払額の50%を経費として計上)
電気代(例えば、自宅兼事務所の電気代) 使用時間または「ワット数×使用時間」
ガス料金・水道料金(例えば、自宅兼事務所の水道料金) 使用時間または使用頻度
携帯電話の料金・固定電話の料金・インターネットのプロバイダー料金など(例えば、プライベートで使用している携帯電話を、業務上も使用している場合) 使用時間または使用頻度(例えば、インターネトの接続時間が、仕事として8時間、私的な利用で2時間である場合→按分比率80%に設定→支払額の80%を経費として計上)
固定資産税・火災保険料・建物の減価償却費・借入をして建物の購入をした場合に、発生する利息など(例えば、自宅兼事務所の固定資産税) 床面積等の割合
ガソリン代・自動車税・自動車保険料・車検費用・車のローンの利息など、車に関係する費用(例えば、自家用車を業務上も使用している場合のガソリン代) 自動車の使用頻度または使用時間






なお、上記表の家事関連費のうち、経費処理できるのは、次の金額となります。


➀主たる部分が業務遂行上必要であり、かつ業務に必要である部分を、明らかに区分することができる場合の、その部分に相当する金額。

➁取引記録などにもとづいて、業務遂行上、直接必要であったことを明らかにすることができる部分に相当する金額。


具体的には、「使用面積」、「使用時間」、「使用頻度」等を総合的に勘案して、経費処理できる部分(事業上の経費)と、経費処理できない部分(家事用)の金額を、合理的に計算します。


なお、按分計算の結果、必要経費とならない部分(家事用)の金額については、「事業主貸」※勘定を使用して、必要経費からその金額を除く仕訳をきることとなります。

この場合の記帳方法には、家事関連費の支払いのつど区分経理する方法と、決算整理仕訳において、1年分の家事関連費を一括して区分経理する方法とがあります※。


※「事業主貸」勘定、按分計算の仕訳等の詳細については、他の記事参照のこと

まとめ

いかがでしたでしょうか?

按分割合については、個人事業主のかたが、ご自身の判断で自由に設定することが出来ます。

ただし、実態に沿った、合理的な基準により割合を設定しておかないと、いざ税務調査が入った際に、計上した経費が否認され、追徴課税されてしまう可能性が高くなります。

したがって、実態に沿った、合理的に説明がつく割合を設定するように、心がけましょう。

なお、イメージとしては、按分計算の根拠を、100人に説明したら、90人が納得するような、按分比率を設定するようにするとよいでしょう。


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