確定申告の際に、青色申告、白色申告とどちらで申告すべきかで悩む方も多いのではないでしょうか。
また、そもそも青色申告制度を知らずに、白色申告を続けている個人の方も多いかと思います。
青色申告を選択するか、白色申告にするかによって、納める税金の額が大きく異なる場合が多いため、どちらを選択するかは大変重要な問題です。
そこで、初めて確定申告をする個人事業主の方に向けて、青色申告と白色申告を比較し、どちらを選択した方が良いか解説していきます。
青色申告と白色申告とは?
青色申告とは?
青色申告とは、一定の帳簿書類を備え付け、適正に記帳、決算をして正確に所得税を計算した人が、税制上の特典を受けることが出来る制度です。
青色申告を選択できるのは、事業所得、不動産所得、山林所得がある人で、あらかじめ一定の期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務書に提出してその承認を受ける必要があります。
白色申告とは?
確定申告を行う場合の原則的な申告方法。なお、青色申告の申請の承認を受けていない人は、すべて白色申告になります。
したがって、個人事業を開業した場合に、特に申請を出さなければ、自動的に白色申告の扱いとなります。
青色申告と白色申告の比較
青色申告と白色申告の主な違いについて、以下の一覧表にまとめてみました。
簡単に説明すると、青色申告はしっかりと記帳を行って申告することが要求されるため、その労苦に報いるために、税務上の様々な特典(節税できるメリット)が用意されています。
一方の白色申告は簡易に記帳を行って申告することが許されているため、青色申告のような税務上の特典の適用がありません。
項目 | 青色申告 | 白色申告 |
事前の届出 | 必要 | 不要 |
記帳方法 | 原則、複式簿記(単式簿記も可能) | 単式簿記 |
損益計算書 | 必要 | 不要 |
貸借対象表 | 必要 | 不要 |
青色申告特別控除 | 複式簿記で記帳した場合は65万円を差し引くことができる(65万円要件に該当しない者は10万円)。 | 適用なし |
専従者給与の経費計上 | 一定の届出により、支給額の全額を必要経費として計上できる。 | 専従者1人当たり最高50万円(配偶者は86万円)を限度として控除できる。 |
損失の繰越控除 | 損失を翌年以後3年間の黒字の所得から繰越控除できる。 | 変動所得または被災事業用資産の損失に限って繰越控除できる。 |
純損失の繰戻還付 | 損失がでた場合、前年分の税金から繰戻還付が受けられる。 | 適用なし。 |
貸倒引当金 | 個別評価方式、一括評価による売掛金等の貸倒れによる損失の見込額を必要経費にすることができる。 | 個別評価方式のみ適用できる。 |
青色申告と白色申告どちらを選択すべきか?
青色申告、白色申告の違いについて解説しましたが、それでは実際には青色申告と白色申告のどちらを選択すべきでしょうか?
結論から言うと、青色申告を選択することをおすすめします。
一昔前は少しでも節税をしたい場合は、税制上の特典を受けることができる青色申告を、できるだけ簡単に確定申告の手続きを済ませたい場合は、白色申告を選択すべきと言われていました。
しかし、2014年(平成26年)1月から、すべての白色申告者に「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(期間5~7年)」が義務づけられたため、白色申告も、昔ほど簡単ではなくなりました。
また、近年は会計ソフトを利用することによって、複式簿記による帳簿、損益計算書、貸借対象表を以前よりも格段に楽に作成することができるようになりました。
したがって、青色申告と白色申告にかかる手間がほとんど変わらなくなった以上、税務上の特典(節税できるメリット)を受けることができる青色申告を選択した方がよいと言えます。
青色申告をするための手続き
新たに青色申告をするためには、原則としてその年の3月15日までに、一定の事項を記載した「所得税の青色申告承認申請書」を納税地「原則として住所地)の税務署長に提出する必要があります。
ただし、その年の1月16日以降に新規開業した場合には、業務を開始した日から2カ月以内が提出期限となります。
なお、「所得税の青色申告承認申請書」は一度提出してしまえば、それ以降も青色申告となるため、毎年税務書へ申請を出す必要はありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
青色申告と白色申告を比較してみると、青色申告の方が多少の手間ひまがかかりますが、それを大幅に上回る節税効果が期待できます。
そのため、基本的には青色申告を選択したほうがよいと言えます。
また、帳簿の作成に自信がない場合であっても、とりあえず青色申告を選択して、事前申請等を済ましておくことをおすすめします。
青色申告を選択した場合であっても、ペナルティや手続きなしで白色申告をすることができるからです。
青色申告のためには、基本的には複式簿記で帳簿を作成し、損益計算書や貸借対象表を作成する必要があります。
これらの書類は手書きで作成すると大変な手間と労力がかかってしまいます。
しかし、会計ソフトを利用すると、その手間ひまを大幅に減らすことができるため、青色申告を選択した場合は会計ソフト使用することをおすすめします。
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