ガソリン代は「車両費」勘定を使用して記帳します。
事業で使用した車にかかった、ガソリン代は「車両費」勘定を使用して記帳します(注1)。
なお、仕事とプライベートの両方で使用している車にかかったガソリン代は、家事按分(注2)する必要があります。
(注1)「車両費」勘定以外にも「旅費交通費」や「燃料費」勘定などを使用して記帳しても問題ありません。勘定科目の決め方については法律でとくに定めがないため、常識の範囲内で決めることができます。
ただし、一度決めた勘定科目は、基本的には継続して使用しなければならない(継続性の原則)、ということだけは注意しましょう。
(注2)家事按分とは、事業の支出とプライベートの支出が混在している場合に、事業で使用した比率分のみを経費として計上することをいいます(家事按分の詳細についてはこちら)。
<具体例・仕訳>
・事業専用車にガソリンを入れ、その代金10,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
車両費※ | 10,000 | 現金 | 10,000 | ガソリン代 |
※「旅費交通費」、「燃料費」勘定などを継続して使用している場合には、その勘定を使用します。
・事業と個人で兼用して使用している車にガソリンを入れ、その代金10,000円を現金で支払った。(なお、事業使用割合を20%と見積もっており、その比率で家事按分している。したがって、10,000円の20%、2,000円を経費として計上する。)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
車両費※ | 2,000 | 現金 | 10,000 | ガソリン代 |
事業主貸 | 8,000 |
※「旅費交通費」、「燃料費」勘定などを継続して使用している場合には、その勘定を使用します。
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