アパート経営をしている場合、不動産所得が発生するため、確定申告をする必要があります。
もともと、自営業などで確定申告になじみがある方にとっては、不動産所得の申告に必要な書類を作成することは難しくありません。
ただ、サラリーマンの方などが、相続でアパートやマンションを取得した場合には、どうやって確定申告をしたらよいか、迷うことが多いかと思います。
そこで、今回は、アパートやマンションを経営している場合に発生する代表的な経費と、確定申告をする際に会計ソフトが必要か否か?について、解説させて頂きます。
目次
アパート経営における必要経費一覧
確定申告では、ご自身で1年間分の家賃収入と必要経費を集計して、利益の額を計算し、その金額をもとに税額を計算して、税金を納めるという流れをとります。
そのため、経費を集計するのは、確定申告に向けた、第一歩としてとても重要なことです。
そこで、アパートやマンションを経営している場合に発生する、代表的な必要経費を一覧表にしてみました。
勘定科目 | 経費になるもの | 経費にならないもの |
租税公課 | 固定資産税、事業税、不動産取得税
印紙税、償却資産税、消費税
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所得税、住民税、相続税、健康保健
国民年金、延滞税・加算税 自宅分の固定資産税 |
損害保険料 | 賃貸している建物に対する火災保険料 | 自宅分の火災保険料 |
修繕費 | 賃貸している建物等についての修繕のための費用 | |
管理費 | 管理会社に支払う手数料 | |
借入金利子 | 事業用借入金の支払利息 | |
水道光熱費 | 共用電気代・水道代 | 自宅の電気・ガス・水道・灯油料 |
支払手数料 | 不動産仲介業者に支払った支払手数料、払込手数料 | |
消耗品費 | 帳簿、文房具、掃除用具等
※耐用年数1年未満または単価10万円未満の備品の購入費 |
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広告宣伝費 | 新規入居者募集に際して支払った広告費等 |
なお、経費を支払った場合に受け取るレシートや領収書等は、確定申告の際に提出する必要はありません。
ただし、確定申告後、基本的には7年間※は保存する義務がありますので、しっかりと保存するように注意しましょう。
※白色申告の場合には5年間、青色申告の場合でも前々年の所得が300万円以下の場合は5年間などの例外あり
白色・青色申告のどちらを選択すべきか?
不動産所得がある方(アパートやマンションのオーナーなど)が確定申告をする場合には、白色申告と青色申告の2つの方法があります。
青色申告をするためには、事前に税務署へ「 所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
この申請書を提出期限内に提出していない場合は、白色申告となります。
では、青色申告と白色申告の違いは何でしょうか?
白色申告と青色申告の一番の違いは、青色申告特別控除(10万円又は65万円)があるかどうかです。
白色申告の場合には、厳格な帳簿は要求されず、簡易な帳簿で確定申告をすることが出来ますが、特別控除はありません。
一方、青色申告の場合には、原則として複式簿記という方法で厳格に帳簿を作成し、確定申告をする必要がありますが、その特典として、青色申告特別控除(10万円又は65万円)を受けることができます※。
※青色申告と白色申告の詳細についてはこちら
なお、アパート経営のみで他に事業をしていない場合には、不動産の貸付の規模が、事業的規模か否か?(注1)によって、青色申告特別控除の上限が以下のように異なるので注意が必要です。
事業的規模に該当する場合→65万円の控除
事業的規模に該当しない場合→10万円の控除
(注1)貸付の規模が事業的か否か?については、実質的に判断されます。ただし、目安として、5棟以上または、10室以上貸している場合には、事業的規模に該当すると判断する、「5棟10室基準」があります。
例えば、アパートを経営している場合に、10室以上貸付していれば、事業的規模にあたると判断されます。
青色申告を選択すれば、10万円又は65万円の控除を受けることができ、その分だけ税金が減りますので大変お得な制度です。
なお、2014年の法改正により白色申告であっても、帳簿の記帳と保存が義務化されました。
また、複式簿記による帳簿の作成も、会計ソフトを使用すれば、誰でも簡単に作成できるようになりました。
そのため、現在では青色申告と白色申告にかかる手間はほぼ同じになり、積極的に白色申告をする理由がなくなりました。
青色申告を選択した場合、青色申告特別控除以外にも、「赤字を3年間繰り越せる」、「家族に支払った給与を経費として計上できる」などの、納税者にとって有利な特典が多数あります。
アパートを経営している場合には、青色申告をする事をおススメします!
確定申告をするのに会計ソフトが必要か?
アパート経営で発生する家賃や経費をまとめるのは、手書きでノートに集計するか、Excelなどでまとめれば十分!とお考えの方も多いかもしれません。
では、アパート経営をしている場合に会計ソフトは必須なのか?
結論から先に言いますと、アパート経営をしている場合には確定申告に会計ソフトは必要です!
また、会計ソフトの中でも、クラウド会計ソフト※を使うことをオススメします!
※クラウド会計ソフトとは、パソコンにソフトをインストールして使用する、従来の会計ソフトとは異なり、インターネット上で会計ソフトを使用するものをいいます。
クラウド会計ソフトがオススメな理由としては、以下の3点がありあます。
・クラウド会計ソフトは簿記の知識がなくても簡単に帳簿づけをすることができる
・会計ソフトを使う事で10万円または65万円の青色申告特別控除を簡単に受けることができる
・クラウド会計ソフトを利用すれば、ほぼ自動で経理処理をする事も可能になる
・クラウド会計ソフトは簿記の知識がなくても簡単に帳簿を作ることができる
クラウド会計ソフトの多くは、簿記の知識がない方であっても、画面上の指示に従って、金額等を入力していけば、簡単に帳簿が作れるようできています。
手書きやExcel等で作る場合には、しっかりとした簿記の知識がないと、正確な帳簿を作成することは出来ません。
また、どうしてもミス多くなるため、間違った帳簿で確定申告をすることになり、のちのち追徴課税されるなどの、トラブルのもとになります。
・会計ソフトを使う事で10万円または65万円の青色申告特別控除を簡単に受けることができる
青色申告特別控除には、先ほど説明した通り、10万円または65万円の控除があります。
帳簿を単式簿記(損益計算書のみ作成)で作成した場合は10万円、複式簿記(損益計算書と貸借対象表を作成)で作成した場合には65万円の控除を受けることができます。
65万円の控除を受けるためには、貸借対象表を作成する必要がありますが、手書きやExcel等で作成するのは大変難しく、通常は会計ソフトを使用して作成する事になります。
会計ソフトを使用すれば、帳簿に入力された仕訳から、自動で金額が集計されるので、簡単かつ確実に、損益計算書と貸借対照表を作成することができます。
なお、10万円の控除を受ける場合であっても、手書きやExcel等で帳簿を作成するよりも、会計ソフトを使用した方が、ミスなく簡単・確実に帳簿を作成できますので、オススメです。
・クラウド会計ソフトを利用すれば、ほぼ自動で経理処理が可能になる
クラウド会計ソフトには、自動仕訳機能とういうものが搭載されています。
この機能を使えば、銀行口座やクレジットカードの明細をネット上で取り込み、その内容を会計ソフトに、自動・半自動で簡単に入力することができます。
家賃や不動産管理会社に払う管理費等については、口座引落にしている方が多いかと思います。
自動仕訳機能を上手く使えば、入出金を一つ一つチェックして入力する必要がありません。
面倒な経理の時間を、大幅に減らす事ができます。
なお、クラウド会計ソフト大手3社(MFクラウド、freee、弥生会計)のうち、「freee」の「自動で経理」機能は特に優れており、条件がそろえば完全自動で会計帳簿を作成することも可能です。
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なお、自力で確定申告をすることに限界を感じている人は、いっそのこと税理士に丸投げした方が良いかもしれません。
最近は税理士の価格破壊が起きているため、格安で請け負ってくれる税理士も増えています!
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まとめ
アパート経営をしている方が確定申告をする際のポイントを説明させて頂きました。
確定申告をスムーズに済ませるためには、事前にしっかりと準備をすることが重要となります。
クラウド会計ソフトを利用すれば、簡単・確実に確定申告に必要な書類を作成できます。
クラウド会計ソフトを利用して、日々の取引をしっかりと記帳し、青色申告をして節税しましょう!
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簿記の知識がなくても、家計簿をつける感覚で、青色申告に必要な書類を作ることが出来ます。
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また、難しい税法の知識がなくても、画像のようにナビゲーションの質問に答えるだけで、簡単に確定申告書を作成できます。
※クラウド会計ソフトは無料でバージョンアップできるので、税制改正にも適時に対応できます。
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※インターネットバンキングを利用していることが前提となります。
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