事業に関する知識を習得するために、外部の研修会などに積極的に参加されている、個人事業主のかたも多いかと思います。
では、個人事業主が支払った研修費は、どの範囲まで経費として計上できるのでしょうか?
また、経費処理できる場合には、どのような勘定科目を使用して、記帳すればよいのでしょうか?
今回は、研修費の勘定科目と、個人事業主が計上できる研修費の範囲について、解説させて頂きます。
研修費の勘定科目は?
従業員または個人事業主本人が、外部のセミナー等(注1)に参加した場合の参加費等(注2)については、「研修費」勘定を使用して記帳します。
(注1)外部から講師を招いて、研修をする場合も含まれます。なお、外部から講師を招き、報酬を支払う場合には、その報酬から、個人事業主が源泉所得税の徴収を行う義務が発生しますので、注意しましょう※。
※源泉所得税の徴収の詳細については別記事参照のこと
(注2)外部から講師を招いた場合の報酬、交通費などの諸費用、教材などの購入費用なども含む。
個人事業主が経費計上できる研修費の範囲は?
経費として計上することが認められる、研修費とは、従業員や個人事業主本人の、職務に必要な技術や知識の習得や向上を目的としたもの、つまり、事業と直接的に関係のある研修に限定されます(所基通37-24※)(注1)。
したがって、研修によって学ぶ内容が、事業と直接的に関係がない場合には、経費として計上することはできません(注2)。
(注1)例えば、従業員のマナー研修のために、外部のビジネスマナーセミナーなどを受講させた場合の参加費や、アファリエイターが、新しいホームページの立ち上げに際して、新たな分野の知識を取得するために、セミナー等に参加した場合の参加費などが該当します。
(注2)例えば、事務職員が税理士資格の取得を目指して、予備校等に通った場合の受講料などが該当します。
※所得税基本通達37-24
(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む)が、当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
<具体例・仕訳>
・従業員に外部のビジネスマナーセミナーを受講させ、その参加費5,000円を現金にて支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
研修費 | 5,000 | 現金 | 5,000 | セミナー参加費 |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
研修費をうまく活用することにより、従業員のスキルアップと節税の両方をはかることができます。
ただし、あくまで事業と直接的に関係する研修費のみしか、経費として計上できませんので、その点は注意しましょう。
なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。
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