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贈答品を購入した場合は、基本的には「接待交際費」勘定を使用して記帳します。

得意先や仕入先等の事業に関係がある者に対して、贈答品を購入した場合には、「接待交際費」勘定を使用して記帳します(注1)(注2)(注3)。

なお、カレンダー、手帳、手ぬぐい等を、販売促進の目的で取引先や顧客等に渡した場合には、「広告宣伝費」勘定を使用して記帳します。


(注1)事業と関連せずプライベートな理由で贈答品を購入した場合には、経費として計上できませんので注意しましょう。

(注2)商品券やプリペイドカード等の金券を贈答品として購入した場合には、消費税の課税区分は「非課税」となり、仕入税額控除をすることが出来ません。消費税の課税事業者に該当する個人事業主の方は注意しましょう。

(注3)贈答品の購入の場合には、飲食費等にはあたらないため、いわゆる「5,000円基準」の適用を受けません。購入代金が5,000円以下であったとしても税務上の交際等に該当しますので注意しましょう。

<具体例・仕訳>

・得意先への贈答品を購入し、その代金10,000円を現金にて支払った。

借方 金額 貸方 金額 摘要
接待交際費 10,000 現金 10,000 贈答品

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