国民年金を支払った場合に、経費になるのか?またどのように経理処理したらよいか?迷うことがあるかと思います。
そこで、今回は、個人事業主のかたが、国民年金を支払った場合の経理処理を、具体的な仕訳例とともに解説させて頂きます。
目次
国民年金を支払った場合の経理処理・勘定科目は?
個人事業主、フリーランス、自営業者のかたなどが支払った、国民年金保険料は経費として計上できません。
したがって、個人事業主が国民年金を、個人事業主のポケットマネーや、事業と関係のない預貯金口座からの引き落としにより支払った場合には、仕訳の必要はありません。
ただし、事業用の資金(事業用の預貯金口座や現金)で個人事業主の国民年金を支払った場合には、経費として計上はできませんが「事業主貸」勘定※を使用して記帳する必要があります。
※「事業主貸」勘定とは、事業用の資金をプライベートな支払いに使用した場合に使用する、個人事業主特有の勘定科目です。
なお、個人事業主が支払った自身や家族の国民年金は、所得税の計算上その全額が「社会保険料控除」の対象となります。
帳簿上は経費として計上できませんが、確定申告書を作成する際に、「所得控除」の一つとして、事業所得、給与所得などの所得の合計額から差し引くことができます。
確定申告書を作成する際には、国民年金を引き忘れないように、注意しましょう。
<具体例・仕訳>
・国民年金16,260円が事業用の口座より引き落とされた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
事業主貸 | 16,260 | 普通預金 | 16,260 | 国民年金 |
・国民年金16,260円が事業と無関係の口座より引き落とされた。
仕訳不要
まとめ
いかかでしたでしょうか?
個人事業主が国民年金を支払ったとしても、経費として計上することはできませんので、記帳は不要となります。
ただし、事業用の資金より、国民年金を支払った場合には、「事業主貸」勘定を使用して、記帳する必要がありますので注意しましょう。
なお、個人事業主が青色申告をする場合に使用する、代表的な勘定科目を(勘定科目一覧)としてまとめましたので、参考にしてみてください。
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